第二審の證人の申請を却下しておきながら、その判決が同人の第一審公判廷における供述記載を證據として採つていることは、まさに所論のとおりである。しかし同證人は第一審の公判廷において訊問せられたものであるから、被告人にはすでに訊問の機會を與えられている、從つてその供述記載を證據にとることは、刑訴應急措置法第一二條又は憲法第三七條第二項に違反するものと言うことはできない。
第二審において證人の申請を却下しておきながら同證人の第一審公判廷における供述記載を採證したことの正否
舊刑訴法337條
判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない公正な組織構成を持つ裁判所を意味し、個々の具体的な裁判結果が公平であることを保障するものではない。また、一審で尋問機会があった証人の供述記載を証拠とすることは、二審で同証人の呼出しを却下したとしても同条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義と、具体的裁判の当否が同条の判断対象に含まれるか。 2. 第一審で尋問機会があった証人の供述を、第二審で証人採用せず書面で証拠採否することが憲法37条2項に違反するか。
規範
1. 憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない公正な組織構成を備えた裁判所を意味するものであり、個々の具体的裁判において公平な結果が得られることまでを保障するものではない。 2. 証人尋問の機会については、第一審において既に反対尋問の機会が与えられているのであれば、その供述記載を証拠として採用することは憲法37条2項に違反しない。
重要事実
被告人が共謀事実の認定等について不服を申し立て、原審の認定に違法があると主張した事案。また、第二審において証人Bの召喚申請が却下された一方で、判決では同証人の第一審における供述記載が証拠として採用された。被告人側は、これらが「公平な裁判所の裁判」を受ける権利(憲法37条1項)や証人審問権(同条2項)に違反すると主張して再上告した。
あてはめ
1. 被告人は「裁判の公平を疑うに足りる十分な事由がある場合」は憲法違反になると主張するが、同条の趣旨は裁判所の組織構成の公正さを担保する点にあり、認定の当否といった具体的判断の妥当性は同条の範疇ではない。 2. 証人Bについては、第一審の公判廷において既に尋問が行われており、被告人には尋問の機会が実際に与えられていたといえる。したがって、その供述内容を記録した書面を証拠として用いることは、憲法が保障する証人審問権を侵害するものではない。
結論
本件各判断は憲法37条1項及び2項に違反しないため、再上告を棄却する。
実務上の射程
1. 「公平な裁判所」の意義を組織的構成に限定するリーディングケースであり、裁判官の除斥・忌避に関連する論述で活用される。2. 伝聞例外や証人審問権の文脈において、既に反対尋問の機会が保障された証拠の許容性を基礎付ける論拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)1427 / 裁判年月日: 昭和26年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織および構成を持つ裁判所による裁判を意味する。個別の事件において、その裁判の内容が具体的に公正妥当であることを指すものではない。 第1 事案の概要:被告人が、自身の事件における裁判の内容が不当であるとして、憲法37条1…