判旨
共同被告人が第一審の公判廷で行った供述について、被告人が反対尋問の機会を得ていた場合には、第二審で当該共同被告人の尋問申請を却下し、第一審の供述調書を証拠としても憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が第一審で反対尋問の機会を与えられていた場合に、第二審において証人(共同被告人)の尋問申請を却下し、第一審の供述調書を証拠採用することが、憲法37条2項(証人尋問権・対質権)に違反するか。
規範
被告人には、公判廷においてすべての証人に対して反対尋問を行う機会が保障されなければならない(憲法37条2項)。しかし、既に公判廷において証人(共同被告人を含む)に対する尋問が行われ、被告人がその尋問にさらされる機会を有していた場合には、その後の手続で改めて尋問を行わず、前審の供述調書を証拠として採用したとしても、証人尋問権を侵害するものではなく、憲法に違反しない。
重要事実
被告人は他人生産の林檎を自ら売主として販売した事実に関し、第一審において共同被告人Aが第一回の公判廷で供述を行った。被告人は刑訴応急措置法11条2項に基づき、当該供述について反対尋問を行う機会(被告人の訊問にさらされる機会)を与えられていた。その後、第二審において被告人側からAの尋問申請がなされたが、裁判所はこれを却下し、第一審公判廷におけるAの供述調書を証拠として採用した。
あてはめ
本件において、共同被告人Aの第一審第一回公判廷での供述は、当時の刑訴応急措置法に従い被告人の訊問にさらされていた。すなわち、被告人には既に憲法が保障する反対尋問の機会が実質的に与えられていたといえる。したがって、第二審において重ねてAを尋問せず、既になされた公判廷での供述記録を証拠として用いることは、被告人の防御権を不当に制限するものとは解されない。
結論
被告人が第一審で反対尋問の機会を有していた以上、第二審での尋問申請を却下し第一審の供述調書を証拠としても、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項2号後段等)や、公判廷供述の証拠能力が争われる場面での「反対尋問権の保障」の意義を説明する際の根拠となる。既に有効な反対尋問の機会が与えられていれば、後の手続での証拠採用が直ちに憲法違反とはならないという限界を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)1809 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所が必要と認めて喚問した証人に対して被告人に審問の機会を与えることを定めたものであり、裁判所が必要でないと認めた証人まで喚問することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人側が証人尋問の請求を行ったが、原審(控訴審)は当該証人の尋問を必要でないと判断し、自由裁量の…
事件番号: 昭和26(れ)2478 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法においても同様の趣旨が引き継がれている証人尋問における供述録取書の証拠能力等に関する規定)は、憲法37条1項が保障する公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において上告を提起した際、弁護人が刑訴応急措置法…