判旨
憲法37条2項は、裁判所が必要と認めて喚問した証人に対して被告人に審問の機会を与えることを定めたものであり、裁判所が必要でないと認めた証人まで喚問することを義務付けるものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が証人尋問の請求を却下することが、憲法37条2項が保障する「すべての証人に対して審問する機会」を被告人に与える権利を侵害し、憲法違反となるか。
規範
憲法37条2項は、裁判所が必要と認めて喚問した証人に対する規定であって、裁判所が必要と認めない証人をも喚問して被告人等に審問の機会を与うべしとの規定ではない。証人尋問の請求を採択するか否かは、裁判所の自由裁量に委ねられている。
重要事実
被告人側が証人尋問の請求を行ったが、原審(控訴審)は当該証人の尋問を必要でないと判断し、自由裁量の範囲内においてその請求を却下した。これに対し、被告人側は憲法37条2項(証人審問権)に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項は、あくまで適正な裁判の実現のために裁判所が「必要と認めた」証人について、対質・尋問の機会を保障する趣旨である。本件において、原審が証人尋問の請求を却下したのは、裁判所の合理的な裁量に基づく判断の結果といえる。したがって、裁判所が必要性を認めなかった以上、当該証人を喚問しなかったとしても、憲法が保障する審問の機会を奪ったことにはならない。
結論
原審が自由裁量の範囲内で証人尋問の請求を却下したことは、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
証拠決定に関する裁判所の裁量を肯定する古典的判例である。答案上では、証拠採用の可否が争点となる場合に、憲法上の権利行使の限界として、裁判所の必要性判断(裁量権)を基礎付ける根拠として引用できる。ただし、現代の刑事訴訟実務においては、証拠の関連性や必要性をより具体的に吟味すべき点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(れ)198 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人が第一審の公判廷で行った供述について、被告人が反対尋問の機会を得ていた場合には、第二審で当該共同被告人の尋問申請を却下し、第一審の供述調書を証拠としても憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は他人生産の林檎を自ら売主として販売した事実に関し、第一審において共同被告人Aが第…