判旨
憲法37条2項は、裁判所が喚問した証人に対し反対尋問の機会を十分に与えるべきことを定めたものであり、被告人に反対尋問の機会を与えていない証人等の供述を録取した書面を証拠とすることを絶対的に禁じる趣旨ではない。
問題の所在(論点)
憲法37条2項が保障する「証人を審問する権利」は、被告人に反対尋問の機会が与えられていない供述書面を証拠とすることを、いかなる場合も許さない趣旨であるか。換言すれば、伝聞証拠の証拠採用は直ちに同条に違反するか。
規範
憲法37条2項の証人尋問権は、裁判所が職権又は当事者の請求により喚問した証人について、反対尋問の機会を十分に与えなければならないことを意味する。しかし、同条は、被告人に反対尋問の機会が与えられていない者の供述を録取した書面(伝聞証拠等)を、証拠として採用することを絶対的に許さないという趣旨までを含むものではない。
重要事実
被告人は物価統制令違反の罪で起訴された。原審において、事件関係者であるA外十数名が作成・提出した顛末書(供述書面)が証拠として採用された。これらの者のうち、AおよびBについては証人として喚問され被告人に尋問の機会が与えられたが、その他の者については証人喚問の申請自体がなされず、被告人が反対尋問を行う機会がないまま書面が証拠採用された。被告人側は、これが憲法37条2項(被告人の証人審問権・反対尋問権)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項が要請するのは、公判期日に喚問された証人に対して反対尋問の機会を保障することである。本件において、証人喚問の申請がなされたAおよびBについては実際に尋問の機会が与えられている。一方で、その他の者については証人喚問の申請自体がなされておらず、法廷に現れていない者の書面を証拠とすることについては、憲法37条2項はこれを一律に禁止しているわけではない。したがって、反対尋問の機会がないまま顛末書を証拠とした原判決の手続きに憲法違反は認められない。
結論
憲法37条2項に違反しない。反対尋問の機会がない供述書面の証拠採用は、直ちに違憲となるものではない。
実務上の射程
伝聞法則と憲法37条2項の関係性を示す初期の重要判例。被告人の反対尋問権は絶対的なものではなく、法律(刑訴法)が定める証拠能力の枠組み(伝聞例外等)による制限が可能であることを示唆している。答案上は、伝聞証拠の証拠能力が争われる場面で、憲法37条2項との合憲性を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)198 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人が第一審の公判廷で行った供述について、被告人が反対尋問の機会を得ていた場合には、第二審で当該共同被告人の尋問申請を却下し、第一審の供述調書を証拠としても憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は他人生産の林檎を自ら売主として販売した事実に関し、第一審において共同被告人Aが第…