判旨
上告審において、憲法38条3項の精神に反するとの主張や判例違反の主張をする際には、原審での主張の有無や具体的な判例の提示が必要であり、これらを欠く場合は適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない第一審の手続違憲の主張、および具体的な判例の提示を欠く判例違反の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由となるか。
規範
上告理由の適法性について、(1)憲法違反の主張は、原則として原審で主張され、かつ原審が判断した事項に基づかなければならず、単に第一審の訴訟手続の違法を主張するに留まるものは不適法である。(2)判例違反を理由とする場合は、具体的に違反する判例を示さなければ、適法な上告理由とはならない。
重要事実
弁護人が、第一審の訴訟手続が憲法38条3項(自白の証拠能力・証明力)の精神に反するものであると主張して上告した。しかし、この主張は原審(二審)ではなされておらず、原審も判断していなかった。また、弁護人は判例違反も主張していたが、具体的にどの判例に違反するかを指摘していなかった。
あてはめ
本件では、憲法38条3項違反の主張について、被告人側は原審で何ら争っておらず、原審も判断を示していない。これは単なる第一審手続の違法主張に過ぎず、上告理由としての形式を欠く。また、判例違反の点についても、比較対象となるべき判例を具体的に特定していないため、裁判所が判断を下す前提を欠いている。記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき事由(刑訴法411条)は見当たらない。
結論
憲法違反および判例違反の主張はいずれも不適法であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告理由の形式的要件を厳格に解した事例である。司法試験等の実務的答案作成においては、上告審の構造(事後審・法律審)を意識し、原審での主張立証の有無や、理由付記の具体性が門前払いを避けるための不可欠な要件であることを示す際に参照される。
事件番号: 昭和28(あ)3023 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由として、控訴審で主張されず判断を経ていない事項や、判例を具体的に特定しない判例違反の主張、単なる量刑不当の主張は認められない。 第1 事案の概要:被告人が、政府以外の販売業者ではない者から販売された昭和25年度産米検査三等玄小麦を売り渡した事案。弁護人は上告趣意において…