判旨
刑事訴訟法405条の上告理由として、控訴審で主張されず判断を経ていない事項や、判例を具体的に特定しない判例違反の主張、単なる量刑不当の主張は認められない。
問題の所在(論点)
控訴審で判断されていない事項の主張や、具体性を欠く判例違反の主張が、刑訴法405条の定める適法な上告理由に該当するか。
規範
上告趣意において、①原審で控訴趣意として主張されず原審の判断を経ていない事項を新たに主張すること、②判例を具体的に示すことなく判例違反を主張することは、刑訴法405条の適法な上告理由には当たらない。また、単なる量刑不当の主張も同条の上告理由には該当しない。
重要事実
被告人が、政府以外の販売業者ではない者から販売された昭和25年度産米検査三等玄小麦を売り渡した事案。弁護人は上告趣意において、原審で主張していなかった事項、判例を特定しない判例違反、および量刑不当を主張して上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人の主張第一点は、原審で控訴趣意とされず判断も経ていない新事項であり、かつ判例を具体的に示していないため、単なる法令違反の主張に過ぎない。また、第二点は量刑不当をいうのみである。これらは、憲法違反や判例相反を限定的に認める刑訴法405条の趣旨に照らし、適法な理由とはいえない。職権調査(411条)の必要性も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらない不適法なものとして、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示し、上告理由の厳格な制限(405条)を再確認する際に用いる。実務上は、控訴審での主張の有無が上告理由の適格性に直接影響することを留意すべきである。
事件番号: 昭和26(れ)1888 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意がいずれも刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条による職権破棄の事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が下級審の判決に対して上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容は刑訴法が定める具体的な上告理由に適合するもの…