判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項に規定される「公平な裁判所」の意義。具体的には、裁判の不公平を主張する際、同条項がどのような性質の裁判所を求めているかが問題となる。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織及び構成をもつ裁判所を意味する。裁判所が中立的な立場から公正な審判を行い得る客観的状況が担保されていることをもって足りる。
重要事実
被告人が物価統制令違反等に問われた事案において、弁護人は、原判決が憲法25条(生存権)や憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反する旨を主張して上告した。具体的な不公正の内容については判決文からは不明であるが、裁判所の組織・構成の観点から不公平があるとの主張がなされたものと解される。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決の判示を引用し、本件においてもその判断を変更する必要はないとした。すなわち、憲法37条1項が要請するのは、個別の裁判官の主観的な公平性のみならず、制度的な観点から「偏頗や不公平のおそれのない組織と構成」が備わっていることである。本件の原判決がそのような組織的構成を欠いていたとは認められないため、違憲の主張には理由がない。
結論
憲法37条1項の違反はなく、本件上告は棄却される。原判決が「公平な裁判所」によるものでないとする主張は採用できない。
実務上の射程
刑事訴訟において、裁判官の除斥・忌避(刑訴法20条、21条)の根拠となる憲法上の基本原則として引用される。裁判所の「組織・構成」という客観的な側面から不公平の有無を判断する際の定義として、答案上では「公平な裁判所」の定義が必要な場面でそのまま使用する。
事件番号: 昭和23(れ)841 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所の裁判を意味するものであつて、個々の事件について具體的に構成妥當な裁判を指すものではない(昭和二三年六月九日言渡昭和二二年(れ)第一三八號事件參照)。從つて、假りに、所論のように言渡された刑が他の同種内容の事件と比較…
事件番号: 昭和26(れ)525 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織・構成において偏頗のない裁判所を意味し、具体的な量刑の不当のみをもって直ちに同条違反となるものではない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の量刑が不当であることを理由に、かかる裁判は憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」による裁判ではないと…
事件番号: 昭和28(あ)5393 / 裁判年月日: 昭和29年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の構成において偏頗(へんぱ)のおそれがない裁判所を意味する。 第1 事案の概要:被告人Aを含む数名の被告人が、事実誤認や量刑不当を理由に上告。その際、弁護人は裁判所の構成等に関連して憲法37条1項違反を主張したが、これまでの最高裁判例が示す「公平…