判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の構成において偏頗(へんぱ)のおそれがない裁判所を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の意義。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成において偏頗のおそれのない裁判所における裁判を意味する。
重要事実
被告人Aを含む数名の被告人が、事実誤認や量刑不当を理由に上告。その際、弁護人は裁判所の構成等に関連して憲法37条1項違反を主張したが、これまでの最高裁判例が示す「公平な裁判所」の意義と異なる独自の解釈に基づき憲法違反を訴えた。
あてはめ
本件における弁護人の主張は、裁判所の構成自体に偏頗のおそれがあるというものではなく、独自の解釈に基づくものであった。最高裁の判例によれば、「公平な裁判所」とは裁判所の構成において不偏不党が保たれていることを指す。したがって、構成上の偏頗性が認められない本件の訴訟手続きにおいて憲法違反があるとはいえない。
結論
本件の裁判所の構成には偏頗のおそれがなく、憲法37条1項に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
「公平な裁判所」の意義を問う際、構成上の偏頗性(除斥・忌避事由等)に結びつけて論じる際の規範として用いる。裁判官の主観的偏見だけでなく、客観的・外形的に偏頗の疑いを持たれない構成であることが求められる。
事件番号: 昭和26(れ)525 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織・構成において偏頗のない裁判所を意味し、具体的な量刑の不当のみをもって直ちに同条違反となるものではない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の量刑が不当であることを理由に、かかる裁判は憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」による裁判ではないと…
事件番号: 昭和26(れ)1437 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:被告人が物価統制令違反等に問われた事案において、弁護人は、原判決が憲法25条(生存権)や憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反する旨を主張し…
事件番号: 昭和23(れ)841 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所の裁判を意味するものであつて、個々の事件について具體的に構成妥當な裁判を指すものではない(昭和二三年六月九日言渡昭和二二年(れ)第一三八號事件參照)。從つて、假りに、所論のように言渡された刑が他の同種内容の事件と比較…