判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織・構成において偏頗のない裁判所を意味し、具体的な量刑の不当のみをもって直ちに同条違反となるものではない。
問題の所在(論点)
刑法上の量刑の不当が、直ちに憲法37条1項に規定する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利の侵害にあたるか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、特定の裁判官が被告人に対して主観的な偏見を有しているか否かではなく、裁判所の組織・構成そのものにおいて、客観的に偏頗の疑いを生じさせないような中立・公正な体制が整えられている裁判所を意味する。
重要事実
上告人は、原判決の量刑が不当であることを理由に、かかる裁判は憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」による裁判ではないと主張して上告を申し立てた。
あてはめ
上告人の主張は、裁判所の組織的構成に問題があるというものではなく、結局のところ個別の判断内容である量刑が不当であるという点に帰着する。憲法が要請する公平性は組織的な偏頗のなさを指すものであるから、量刑の当否という実体判断上の問題は、直ちに裁判所の組織的構成の偏頗性を導くものではない。したがって、量刑不当を理由に「公平な裁判所」ではないと断じることはできない。
結論
量刑不当の主張は憲法37条1項違反の理由にならず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を組織的構成の観点から定義した初期の重要判例である。答案上では、裁判官の除斥・回避の趣旨や、特別裁判所の設置禁止(憲法76条2項)に関連して、「公平性」が組織的・制度的な中立性を指すことを論証する際に引用される。
事件番号: 昭和23(れ)841 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所の裁判を意味するものであつて、個々の事件について具體的に構成妥當な裁判を指すものではない(昭和二三年六月九日言渡昭和二二年(れ)第一三八號事件參照)。從つて、假りに、所論のように言渡された刑が他の同種内容の事件と比較…
事件番号: 昭和28(あ)5393 / 裁判年月日: 昭和29年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の構成において偏頗(へんぱ)のおそれがない裁判所を意味する。 第1 事案の概要:被告人Aを含む数名の被告人が、事実誤認や量刑不当を理由に上告。その際、弁護人は裁判所の構成等に関連して憲法37条1項違反を主張したが、これまでの最高裁判例が示す「公平…
事件番号: 昭和26(れ)1437 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:被告人が物価統制令違反等に問われた事案において、弁護人は、原判決が憲法25条(生存権)や憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反する旨を主張し…