判旨
起訴状に記載された事実と裁判所が認定した事実が、その主要な点において異ならず、かつ適用される罰条も同一である場合には、訴因変更の手続を経ることなく当該事実を認定しても適法である。
問題の所在(論点)
裁判所が起訴状記載の事実と細部で異なる事実を認定する場合に、刑事訴訟法312条1項に基づく訴因変更手続が必要となるか。特に、主要な事実および罰条が同一である場合の要否が問題となる。
規範
裁判所が認定する事実が、起訴状記載の事実(訴因)とその主要な点において異ならず、かつ適用される罰条も同一である場合には、特段の訴因変更手続を要しない。
重要事実
被告人は、警察官が職務執行法に基づき質問しようとした際、他の2名と共に当該警察官に暴行を加えた。これにより、公務執行妨害罪の現行犯として逮捕され、同罪で起訴された。第一審判決が認定した事実は、細目において起訴状の記載と若干の差異があったものの、主要な点や罰条(公務執行妨害罪)は共通していた。これに対し、被告人側は訴因変更手続を経ずに認定したことの違法を主張して上告した。
あてはめ
本件において、第二審および第一審が認定した事実は、警察官の職務執行に対する暴行という公務執行妨害の構成要件の根幹をなす部分において、起訴状の記載とその趣旨を同じくしている。細部における差異は存在するものの、犯罪の主要な点(主要事実)において相違はなく、適用される罰条も同一である。したがって、訴因の同一性の範囲内にある事実認定であり、被告人の防御に実質的な不利益を及ぼすような変更とはいえない。
結論
主要な事実および罰条が同一である限り、訴因変更手続を経ずに事実認定を行っても刑事訴訟法上の違法はない。
実務上の射程
訴因変更の要否に関する初期の判例であり、「主要な事実」および「罰条の同一性」を基準としている。現在の実務・学説における「審判対象画定の観点」および「被告人の防御の利益」という二段階の考慮要素を導く基礎となる判断である。答案上は、認定事実が訴因の枠内に収まるか、あるいは不意打ちとして防御権を侵害しないかを検討する際の基本的な許容範囲を示すものとして活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5121 / 裁判年月日: 昭和29年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴状に記載された公訴事実と判示された事実との間に同一性が認められる場合、訴因変更の手続きを経ることなく当該事実を認定しても、憲法違反や刑事訴訟法違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は起訴状記載の公訴事実について有罪判決を受けたが、第一審判決が認定した事実が、起訴状記載の第一公訴事実と完…