判旨
起訴状に記載された公訴事実と判示された事実との間に同一性が認められる場合、訴因変更の手続きを経ることなく当該事実を認定しても、憲法違反や刑事訴訟法違反には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上の公訴事実の同一性の判断基準、および訴因変更手続きを経ずに判示事実を認定することの適法性が問題となる。
規範
公訴事実の同一性(刑事訴訟法312条1項)が認められる範囲内であれば、裁判所は、被告人の防御に実質的な不利益を与えない限り、訴因変更の手続きを経ることなく、起訴状に記載された事実と多少異なる事実を認定することが許容される。
重要事実
被告人は起訴状記載の公訴事実について有罪判決を受けたが、第一審判決が認定した事実が、起訴状記載の第一公訴事実と完全に一致していないとして、事実の同一性を欠く旨を主張して上告した。具体的な公訴事実の内容や判示事実の相違点については、判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、原判決が第一公訴事実と第一審判決判示第一事実との間に同一性が認められると判断したことは正当である。事実の細部に相違があったとしても、それが公訴事実の枠組みを逸脱するものではなく、同一性の範囲内に収まる以上、特段の手続きを経ずに事実認定を行うことは適法である。弁護人が主張する違憲性の指摘は、実質的にはこの同一性判断の非難にすぎず、上告理由には当たらない。
結論
起訴事実と認定事実に同一性が認められるとする原判決の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
訴因変更の要否に関するリーディングケースの一つ。公訴事実の同一性の範囲内であれば、多少の事実の認定のずれは許容されるという実務上の取り扱いを確認するものだが、本判決文自体は極めて簡潔であるため、具体的な判断基準(基本的通念、非両立性等)の詳細は後続の判例によって補完される必要がある。
事件番号: 昭和34(あ)1475 / 裁判年月日: 昭和37年3月27日 / 結論: 棄却
一 原審は、本件公訴提起の訴因とこれを変更した後の訴因とは、基本的事実において同一であると認め、本件訴因変更により公訴事実の同一性が害されないと判断して居る。この判断は当裁判所の判例の趣旨とする所に従つて居るものであつて、正当である。(昭和二五年(れ)第五四八号昭和二六年一月一七日大法廷判決、刑集五巻一号二〇頁参照) …