判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事実誤認の主張や、既に判例で示された趣旨に反する憲法違反の主張を退け、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「事実誤認」および「憲法違反」の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当しない主張(単なる事実誤認の主張等)は適法な上告理由とはならず、また、既に大法廷判決等により憲法違反でないことが明らかにされている事項についての主張も理由がないものとして退けられる。
重要事実
被告人A、B、Cらは、何らかの犯罪事実(判決文からは罪名・態様は不明)について有罪判決を受け、これに対し弁護人が、Aについては事実誤認、BおよびCについては憲法違反を理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
被告人Aの弁護人の主張は、刑訴法405条に列挙された上告理由に含まれない単なる事実誤認の主張である。また、被告人B・Cの弁護人による憲法違反の主張については、既に最高裁の判例(最大判昭和23年5月5日刑集2巻5号447頁等)により合憲性が示されており、理由がない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告はいずれも理由がないため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決自体は極めて簡略なものであるが、上告審が法律審であることを前提に、事実誤認が原則として適法な上告理由にならないこと、および憲法判断が既に出尽くしている場合には実質的な審理を行わずに上告を棄却できることを示す実務上の運用例である。
事件番号: 昭和56(あ)1809 / 裁判年月日: 昭和57年1月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認、単なる法令違反、または量刑不当の主張に留まる場合は、刑訴法405条所定の上告理由に該当しないため、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:弁護人および被告人本人が、原判決に対し事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在…