判旨
窃盗罪における既遂時期は、行為者が目的物を自己の事実上の支配内に置いた(占拠の取得)時点をもって決すべきである。土蔵内に侵入し、その中の物件を移動させた段階では未だ占拠を取得したとはいえず、窃盗未遂罪が成立する。
問題の所在(論点)
窃盗罪における「窃取」の既遂時期について、目的物を移動させたが施設外へ持ち出すに至らない段階で既遂となるか、あるいは未遂にとどまるか。
規範
刑法235条の窃盗罪における既遂時期は、財物に対する他人の占有を排除し、自己または第三者の事実上の支配内に置いた(占拠の取得)時点をもって判断すべきである。
重要事実
被告人は、他人の土蔵内に侵入し、そこにあった衣類等の物件を、持ち出しやすいように土蔵内の別の場所に移動させた。しかし、それらの物件を土蔵の外に持ち出す前に発見され、逃走した。
あてはめ
本件において、被告人は土蔵内の物件を移動させているものの、依然として物件は被害者の管理下にある土蔵の中に存在している。この段階では、被害者の占有が完全に排除されたとはいえず、また被告人が物件を自己の確固たる支配内に置いたとも評価できない。したがって、占拠の取得があったとは認められず、既遂には達していない。
結論
被告人の行為は、窃盗の実行に着手したがこれを遂げなかったものとして、窃盗未遂罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、土蔵のような閉鎖的空間における窃盗の既遂時期を判断したものである。一般に、大型の財物や管理の厳しい空間内にある財物については、単なる移動では足りず、当該空間からの持ち出し(搬出)をもって既遂とする傾向があることを示す一例として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1519 / 裁判年月日: 昭和28年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】窃盗罪における実行の着手後の既遂時期について、目的物を設置場所から取り外して自由に屋外へ移動させ得る状態に置いた時点で、占有が犯人の支配内に移ったものとして既遂が成立する。 第1 事案の概要:被告人らは、窃盗の目的をもって、特定の場所に設置されていた物件を、その設置場所から取り外した。その後、当該…