判旨
窃盗罪における実行の着手後の既遂時期について、目的物を設置場所から取り外して自由に屋外へ移動させ得る状態に置いた時点で、占有が犯人の支配内に移ったものとして既遂が成立する。
問題の所在(論点)
窃盗罪において、目的物を設置場所から取り外して移動可能な状態に置いた段階で、占有の移転が認められ、既遂(刑法235条)が成立するか。
規範
窃盗罪(刑法235条)の既遂時期、すなわち「窃取」の完了は、占有者の意思に反して目的物に対する占有が犯人の支配内に移転した時点をもって判断される。具体的には、目的物を本来の設置場所から切り離し、犯人がそれを任意に移動・処分し得る実質的な支配を確立したときに既遂に達する。
重要事実
被告人らは、窃盗の目的をもって、特定の場所に設置されていた物件を、その設置場所から取り外した。その後、当該物件を同所から自由に屋外へ移動させることができる状態に置いた。この段階で、物件に対する事実上の支配を確保したものとして窃盗罪の成否が争われた。
あてはめ
被告人らは窃盗の目的を持って物件を設置場所から取り外しており、この時点で目的物と元の占有者との物理的結合を断っている。さらに、当該物件を屋外へ自由に移動させ得る状態に置いたことは、被告人らが物件に対して排他的・独占的な管理を及ぼし、自らの支配内に移したと評価できる。したがって、現実に特定の場所から持ち出しを完了する前であっても、占有の移転があったと認められる。
結論
被告人らが物件を設置場所から取り外し、自由に屋外に移動し得る状態に置いた時点で、物件はすでに被告人らの支配内に移ったといえるため、窃盗罪の既遂が成立する。
実務上の射程
既遂時期の判断基準として、目的物の形状、重量、設置状況に応じた「占有移転の確実性」を重視する射程を持つ。特に固定された物件や重量物の窃盗において、どの段階で支配が確定的になったかを論じる際の指標となる。
事件番号: 昭和28(あ)611 / 裁判年月日: 昭和29年6月29日 / 結論: 棄却
論旨は窃盗既遂の時について原判決の下した判断が大審院の判例に違反すると主張する。しかし当裁判所の判例(昭和二三年(れ)六七五号同年一〇月二三日第二小法廷判決、昭和二三年(れ)一一三二号同年一二月二七日第一小法廷判決等)はいずれも、不法領得の意思をもつて事実上他人の支配内にある物件を自己の支配内に移したときは茲に窃盗罪は…