凡そ不法に領得する意思を以つて、事實上他の支配内に存する物體を自己の支配内に移したときは、茲に窃盜罪は既遂の域に達するものであつて、必らずしも犯人が之を自由に處分し得べき安全なる位置にまで置くことを必要とするものではない。
窃盜既遂の時期
刑法235條,刑法43條
判旨
窃盗罪は、不法領得の意思をもって、事実上他人の支配下にある物を自己の支配内に移した時点で既遂に達する。犯人がその物を自由に処分できる安全な位置に置くことまでは必要とされない。
問題の所在(論点)
窃盗罪における「窃取」の既遂時期が問題となる。特に、目的物を管理者の管理区域外に持ち出したものの、依然として追跡の可能性等がある段階で既遂と認められるか。
規範
窃盗罪(刑法235条)における「窃取」の既遂時期は、目的物を事実上他人の支配内から自己の支配内に移した時点(支配の移転)である。犯人が当該物品を自由に処分し得る「安全なる位置」にまで搬送することは、既遂の要件ではない。
重要事実
被告人は共犯者らと共謀し、窃盗の意思をもって内務省東北土木出張所の自動車車庫内から木炭6俵を担ぎ出し、同出張所の柵外に持ち出した。
あてはめ
被告人らは、木炭を車庫から担ぎ出し、出張所の柵外へと持ち出している。この行為により、木炭に対する出張所管理者の事実上の支配は排除され、代わって被告人らの支配下に移ったと認められる。たとえ、その後直ちに安全な場所へ隠匿・処分できる状態に至っていなくとも、物理的な占有の移転が完了している以上、支配の移転があったと評価できる。
結論
被告人らの行為は窃盗罪の既遂にあたる。したがって、既遂罪として処断した原判決は正当である。
実務上の射程
本判決は、窃盗罪の既遂時期について「占有の移転」があったか否かを基準とする立場(移転説)を明確にしたものである。答案作成上は、物品の性質(重量・形状)や管理場所の状況(閉鎖性・広狭)に即して、いつ「被害者の占有を排除し、自己の占有を確立した」といえるかを論じる際の基本判例となる。持ち運びが容易な小型物品であれば手にした時点、本件のような重量物であれば敷地外への搬出時点を既遂とするのが実務の標準的な当てはめである。
事件番号: 昭和23(れ)1132 / 裁判年月日: 昭和23年12月27日 / 結論: 棄却
窃盜既遂罪は、犯人が不法領得の意思を以て事實上他人の占有すなわち社會通念上他人の支配内にあるものと認められる物件を他人の意思に反して自己の支配内に移したとき完全に成立するものであつて、所論のごとく犯人が更にこれを自由に處分し得べき安全な場所に持去ることを要するものではない。