窃盗既遂の時期は、その犯行当時の具体的な事情によつて左右されるのであつて、犯行場所の状況、物品の大小、時間関係等各事案の実況によつてその差異を来たすものである。
窃盗既遂の時期
刑法235条
判旨
窃盗罪における既遂時期は、不法領得の意思をもって他人の占有下にある物件を自己の支配内に移した時点であり、犯人が物件を自由に処分し得る安全な位置に置くことまでは不要である。
問題の所在(論点)
窃盗罪における「窃取」(占有移転)の既遂時期として、犯人が目的物を安全に隠匿し、または自由に処分できる状態(確保の確実性)に置く必要があるか。
規範
窃盗罪(刑法235条)の既遂時期は、不法領得の意思をもって、事実上他人の支配内にある物件を自己の支配内に移した(「占有の取得」があった)ときである。必ずしも犯人がこれを自由に処分し得べき安全な位置に置くこと(確保の確実性)を必要としない。具体的には、犯行場所の状況、物品の大小、時間関係等の具体的事項を総合考慮して決せられる。
重要事実
被告人は、不法領得の意思をもって、他人の事実上の支配下にある物品を自己の支配下に移す行為に及んだ。原審はこれを窃盗罪の既遂と判断したが、弁護人は「物品を自由に処分できる安全な場所に置くまでは既遂にならない」旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、既遂時期の判断は、犯行当時の具体的な事情、すなわち犯行場所の状況や物品の性質・大小、時間的経過などの実況に照らして判断されるべきである。判決文からは詳細な事実関係は不明であるが、被告人が他人の支配下から自己の支配下へ物件を移したという事実が認められる以上、その後に自由に処分し得る安全な状態に至ったか否かにかかわらず、占有の移転があったと評価できる。
結論
被告人の所為は窃盗既遂罪を構成する。犯人が目的物を自由に処分できる安全な位置に置くことは、既遂の成立要件ではない。
実務上の射程
答案上、窃盗罪の実行の着手後の「既遂」を論じる際の基準となる。特に万引き事件や工場内での窃盗など、施設内であっても「自己の支配」に移ったといえるかどうかが争点となる場面で、本判例を引用して『安全な位置への移動は不要』と論じるのが一般的である。なお、占有移転の有無を判断する際には、本判例が示す「物品の大小」「場所的状況」等の具体的考慮要素を事実から拾う必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)611 / 裁判年月日: 昭和29年6月29日 / 結論: 棄却
論旨は窃盗既遂の時について原判決の下した判断が大審院の判例に違反すると主張する。しかし当裁判所の判例(昭和二三年(れ)六七五号同年一〇月二三日第二小法廷判決、昭和二三年(れ)一一三二号同年一二月二七日第一小法廷判決等)はいずれも、不法領得の意思をもつて事実上他人の支配内にある物件を自己の支配内に移したときは茲に窃盗罪は…