判旨
被告人が、他人の保管に係る他人所有の財物につき、他人の所持を排除して自己の支配下に置いた事実は、窃盗罪(刑法235条)の既遂を構成する。
問題の所在(論点)
他人が保管する他人所有の財物について、その他人の所持を排して自己の支配下に置く行為が、刑法235条の窃盗既遂罪を構成するか。
規範
窃盗罪(刑法235条)における「窃取」とは、占有者の意思に反して、財物に対する占有者の所持を排除し、自己または第三者の支配内に移転させることをいう。占有の移転が完了した時点で既遂となる。
重要事実
被告人は、他人が保管している他人の所有物を、その保管者の所持を排除した上で、自己の支配下に置いた。この事実関係を前提として、第一審判決が窃盗既遂罪の成立を認めたことの是非が争われた。
あてはめ
本件において被告人は、他人の保管に係る財物という他人の占有下にある物について、その他人の所持を実質的に排除している。さらに、当該財物を自己の支配下に置くことで、占有を完全に自己へと移転させたといえる。したがって、窃盗罪の構成要件である占有移転が完了しており、既遂に達していると判断される。
結論
被告人が他人の所持を排して財物を自己の支配下に置いた以上、窃盗既遂罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、窃盗罪の既遂時期について「所持の排除」と「自己の支配下への設定」という占有移転の基本的枠組みを確認したものである。答案作成上は、実行行為の着手(密行的な着手等)と既遂(支配の確実な取得)を区別する際の基礎的なメルクマールとして活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)611 / 裁判年月日: 昭和29年6月29日 / 結論: 棄却
論旨は窃盗既遂の時について原判決の下した判断が大審院の判例に違反すると主張する。しかし当裁判所の判例(昭和二三年(れ)六七五号同年一〇月二三日第二小法廷判決、昭和二三年(れ)一一三二号同年一二月二七日第一小法廷判決等)はいずれも、不法領得の意思をもつて事実上他人の支配内にある物件を自己の支配内に移したときは茲に窃盗罪は…