判旨
被告人の自白が存在する場合であっても、共犯者の供述(司法警察員に対する供述調書等)を補強証拠として犯罪事実を認定することは、憲法上の補強法則に反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白のみで有罪を認定することは憲法38条3項により禁止されるが、共犯者の供述(司法警察員に対する供述調書)を自白の「補強証拠」として用いることは許容されるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が定める補強法則に関し、自白のみによる有罪判決を禁止する趣旨は、自白の真実性を担保し、誤判を防止することにある。したがって、自白以外の証拠によって当該自白の真実性が客観的に裏付けられるのであれば、当該証拠が共犯者の供述であっても補強証拠としての適格性を有する。
重要事実
被告人は、政府への供出完了後の生産米について自由販売を行った等の事実により起訴された。第一審判決は、被告人自身の自白に加え、共犯者(または関係者)Aが司法警察員Bに対して行った供述の内容を録取した「第五回供述調書抄本」を証拠として採用し、有罪を認定した。これに対し弁護人は、自白以外の補強証拠が不十分であり、違憲である旨を主張して上告した。
あてはめ
本件では、被告人の自白以外に、Aの司法警察員に対する供述調書抄本が証拠として存在している。この供述調書は、被告人の自白とは独立した証拠であり、自白の内容を外部から裏付けるに足りる実質を有している。したがって、一審判決は自白のみに基づいて犯罪事実を認定したものではなく、適法な補強証拠を伴うものであるといえる。
結論
共犯者の供述は補強証拠となり得るため、本件における事実認定は憲法38条3項に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯者の供述に補強証拠としての適格性を認める判例として、自白の証明力の問題で頻出する。答案上は、補強証拠が必要とされる趣旨(自白の偏重による誤判防止・真実性の担保)から、共犯者の供述であっても独立した証拠価値を有することを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和26(あ)3776 / 裁判年月日: 昭和28年2月26日 / 結論: 棄却
検察官事務取扱検察事務官作成にかかる被疑者または第三者に対する供述調書は、刑訴第三二六条の同意があるときは、事物管轄の如何にかかわらず、証拠能力を有する。