判旨
被告人の公判廷における自白に加え、他人の供述調書や領置調書が存在する場合、それらを相俟つことで犯罪事実を認定することは、自白のみによる認定に当たらず、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の公判廷における自白に加え、書面証拠(供述調書・領置調書)が存在する場合、憲法38条3項(自白の補強証拠)との関係で、自白のみによる犯罪事実の認定に該当するか。
規範
憲法38条3項が禁じる「本人の自白のみによる有罪認定」とは、自白以外の補強証拠が一切存在しない場合を指す。被告人の自白と、証拠能力を有する他の証拠(書面や領置調書等)を総合して事実を認定できるのであれば、同項には抵触しない。
重要事実
被告人Aは食糧管理法違反等の罪に問われた。第一審において被告人は犯行を認める供述(自白)を行っていたが、これに加えて、他人の供述調書および領置調書が証拠として提出されていた。第一審判決はこれらを総合して有罪を認定したが、被告人側は自白のみによる犯罪認定であり憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決が依拠した事実は、被告人Aの公判廷における自白のみならず、所論の「供述調書」および「領置調書」の記載内容を相俟って認定されている。これらの書面は自白とは別個の証拠体であり、これらを自白と組み合わせることで事実を肯認することができる以上、証拠の評価として自白のみによる認定には当たらないと評価される。
結論
被告人の自白以外に書面証拠等が存在し、それらを総合して事実認定がなされている以上、自白のみによる認定とはいえず、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
憲法38条3項および刑訴法319条2項の補強法則の適用範囲に関する判例である。公判廷での自白であっても補強証拠が必要であるとの前提(昭和23年大法廷判決参照)に立ちつつ、書面証拠等が補強証拠となり得ることを示している。実務上は、何が「自白以外の証拠」に該当するかの形式的判断において参照される。
事件番号: 昭和28(あ)5200 / 裁判年月日: 昭和29年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合であっても、共犯者の供述(司法警察員に対する供述調書等)を補強証拠として犯罪事実を認定することは、憲法上の補強法則に反しない。 第1 事案の概要:被告人は、政府への供出完了後の生産米について自由販売を行った等の事実により起訴された。第一審判決は、被告人自身の自白に加え、共…
事件番号: 昭和28(あ)206 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪とされることを禁じた憲法38条3項に関し、第一審判決が自白だけでなく複数の証拠を総合して犯罪を認定している場合には、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公判廷外で行った自白に基づき有罪判決が下されたとして、弁護人が自白のみによる事実認定は憲法違反であると主張し…