一 本件は裁判所構成法による仙臺地方裁判所に第二審事件として繋屬中裁判所法が施行されたので、裁判所法施行法に基く裁判所法施行令第三條第一項、第二項第二號の規定によつて、裁判所法による仙臺地方裁判所がこれを管轄、審理判決したものである。それ故、その上告は裁判所法第一六條第三號にいわゆる地方裁判所の第二審判決に對する上告として、仙臺高等裁判所がこれを管轄すべきものであることは明かである。 二 最高裁判所の裁判權については、違憲審査を必要とする事件がその管轄に屬すべきことは憲法上要請されているところであるが、その他の事件の裁判權については法律の定めるところに一任されたものと解するを相當とする。されば、最高裁判所は必ずしも常に上告審のみを擔當すべきものとは限らない外國の事例も示すように、時に第一審事件を取扱うこともあり得る。又上告審は、必ずしも常に最高裁判所のみによつて擔當さるべきものとも限らない下級裁判所がこれを取扱うこともあり得る。その間における法律解釋統一の問題は、他にいくらも解釋の道が存する。要はかかる審級の問題は法律が諸般の事情を考慮して適當に定むべきものである。されば明治憲法及び、裁判所構成法は廢止せられ、代つて日本國憲法及び裁判所法が新に實施せられるに際し廢止となつた各裁判所において從來受理していた一群の訴訟事件を處理するに當つて、冒頭記載のように高等裁判所が上告審を取扱う規定を設けたと言つても、立法の上で國民の基本的人權は十分に尊重せられておるから憲法第一三條に違反するものではない。又かかる特殊性を有する一群の從前事件は、一團として立法上平等に取扱われており、國民は人種、信條、性別社會的身分又は門地によつて毫も差別待遇をうけていないから、所論のごとく憲法第一四條に違反するものでもない。次に國民は冒頭に述べる順序に從つて純然たる司法裁判所において、裁判を受ける權利が保障されているから、所論のごとく憲法第三二條第七六條第二項に違反するものと言うこともできない。 三 相被告人は、時に被告人と利害關係を異にし、自己の利益を本位として供述する傾向があり、又相被告人は宣誓の上僞證の責任をもつて供述する立場にいないから、被告人の自白がないのに相被告人の供述のみを唯一の證據として斷罪することは、大いに考えなければならない問題であるが、それはさておき被告人の自白が存する場合に補強證據として相被告人の供述を用いることは、差支ないものと言わねばならぬ。 四 刑訴應急措置法第一二條は、證人その他の供述を録取した書類又はこれに代わるべき書類を證據とするには、被告人の請求があつたときは、その供述者又は作成者を公判期日において訊問する機會を被告人に與えることを必要とし、憲法第三七條に基き被告人は、公費で自己のために強制手續によりかかる證人の訊問を請求することができるし、又證人に對して充分に審問する機會を與えられることができ不當に訊問權の行使を制限されることがない譯である。しかし、裁判所は被告人側からかかる證人の訊問請求がない場合においても、義務として現實に訊問の機會を被告人に與えなければ、これらの書類を證據とすることができないものと解すべき理由はどこにも存在しない。憲法の諸規定は、將來の刑事訴訟の手續が一層直接主義に徹せんとする契機を充分に包藏しているが、それがどの程度に具體的に現實化されてゆくかは、社會の實情に即して適當に規制せらるべき立法政策の問題である。今直ちに憲法第三七條を根據として、論旨のごとく第三者の供述を證據とするにはその者を公判において證人として訊問すべきものであり、公判廷以外における聽取書又は供述に代る書面をもつて證人に代えることは絶對に許されないと斷定し去るは、早計に過ぎる。
一 裁判所法施行前地方裁判所に繋屬中の第二審事件に對する上告審 二 裁判所法第一六條第三號の合憲性と憲法第一三條、第一四條、第三二條及び第七六條第二項 三 相被告人の供述と補強證據 四 憲法第三七條及び刑訴應急措置法第一二條第一項に基く被告人の證人訊問請求權と裁判所の證人喚問義務
裁判所法施行令3條1項,裁判所法施行令3條2項,裁判所法施行令3條,裁判所法16條3號,憲法13條,憲法14條,憲法32條,憲法38條3項,憲法37條,法憲76條2項,刑訴應急措置法10條3項,刑訴應急措置法12條1項
判旨
被告人の自白が存在する場合に、共犯者の供述を補強証拠として用いることは憲法38条3項に違反せず、また、被告人が訊問請求をしない場合に供述録取書類を証拠とすることも憲法37条2項に反しない。
問題の所在(論点)
1. 被告人の自白がある場合に、共犯者の供述を補強証拠として用いることは憲法38条3項(自白のみによる処罰禁止)に違反するか。 2. 被告人からの請求がない場合に、供述録取書を証拠とすることは憲法37条2項(証人に対する審問権)に違反するか。
規範
1. 憲法38条3項の「本人の自白」に対し、共犯者の供述は第三者の供述としての性質を有するため、補強証拠として用いることができる。 2. 憲法37条2項(証人審問権)は、被告人に証人訊問の機会を保障する趣旨であり、被告人側から訊問請求がない場合にまで、裁判所が職権で現実に訊問を行う義務を負わせるものではない。
重要事実
被告人は刑事事件において、自白のほかに相被告人(共犯者)の供述および第三者の始末書を証拠として事実認定を受け、有罪判決を下された。また、証人その他の者の供述を録取した書類が証拠とされたが、被告人側からは当該供述者の訊問請求はなされていなかった。被告人は、共犯者の供述を唯一の補強証拠とすることや、直接訊問を経ない書面を証拠とすることが憲法38条3項や37条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 憲法38条3項の趣旨は自白の偏重による誤判防止にある。共犯者は自己の利益のために供述する傾向はあるものの、被告人本人とは別人格の第三者である。したがって、本人の自白がある場合に、これを裏付ける証拠として共犯者の供述を用いることは許容される。本件ではさらに他の有力な補強証拠(始末書)も存在しており、違憲の余地はない。 2. 憲法37条2項は、刑事被告人に自己に有利な証人を強制的に呼致し、対質・訊問する「機会」を保障した受益権的規定である。刑訴応急措置法12条が被告人の請求を条件としているのは、この機会を保障するものであり、被告人がその権利を行使(請求)しない場合にまで、裁判所に直接主義を貫徹した職権訊問を強いるものではない。
結論
被告人の自白の補強証拠として共犯者の供述を用いること、および被告人の請求がない場合に供述書を証拠とすることは、いずれも憲法に違反しない。
実務上の射程
共犯者の供述の証拠能力および補強証拠としての適格性に関するリーディングケース。自白の補強証拠に「質的制限」がないことを示す。また、証人審問権が「放棄可能な権利(機会の保障)」であることを示しており、伝聞例外の合憲性判断の基礎となる。
事件番号: 昭和26(あ)4019 / 裁判年月日: 昭和28年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷における自白に加え、他人の供述調書や領置調書が存在する場合、それらを相俟つことで犯罪事実を認定することは、自白のみによる認定に当たらず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aは食糧管理法違反等の罪に問われた。第一審において被告人は犯行を認める供述(自白)を行っていた…