判旨
共同被告人の供述は、被告人の自白の補強証拠となり得る。これは、憲法38条3項及び刑訴法319条2項が求める自白の真実性担保を充足するに足りるためである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」として、共同被告人の供述を用いることが許されるか。
規範
自白に対する補強証拠(刑訴法319条2項)は、自白が架空のものではなく真実であることを保障し得る証拠であれば足りる。共同被告人の供述は、被告人とは独立した別個の証拠能力を有するものであるから、被告人の自白の補強証拠となり得る。
重要事実
被告人が刑事事件について起訴された際、その事実を認める自白が存在していた。これに対し、第一審または控訴審において、共同被告人による供述が証拠として提出され、当該供述が被告人の自白を補強する証拠として採用された。弁護人は、共同被告人の供述は補強証拠として認められない旨を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所の判例(昭和23年(れ)77号等)によれば、共同被告人の供述は、被告人本人の自白とは独立した証拠としての価値を有する。本件においても、弁護人の主張は単なる法令違反の主張に過ぎず、共同被告人の供述が被告人の自白と独立してその真実性を裏付ける機能を有することから、補強証拠としての適格性が認められる。したがって、当該供述に基づき自白の補強を認めた判断に誤りはない。
結論
共同被告人の供述は被告人の自白の補強証拠となり得るため、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠に関する基本判例である。答案上は、補強証拠が必要とされる趣旨(自白の真実性担保、誤判の防止)を述べた上で、共同被告人の供述が「被告人から独立した証拠」であることを根拠として、肯定的に記述する。なお、共犯者の供述それ自体には補強証拠が不要(自白ではないため)であることとの混同に注意する。
事件番号: 昭和26(あ)3776 / 裁判年月日: 昭和28年2月26日 / 結論: 棄却
検察官事務取扱検察事務官作成にかかる被疑者または第三者に対する供述調書は、刑訴第三二六条の同意があるときは、事物管轄の如何にかかわらず、証拠能力を有する。