判旨
被告人の自白につき、共同被告人の供述を補強証拠とすることで有罪判決を言い渡すことは、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に抵触せず、適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項(補強法則)における「補強証拠」として、共同被告人の供述を用いることが許されるか。
規範
被告人の供述(自白)を共同被告人の供述をもって補強することにより、完全な証拠能力(証明力)を生じさせることができる(昭和24年5月18日大法廷判決踏襲)。
重要事実
被告人両名が起訴された事案において、原審は被告人の自白を共同被告人の供述によって補強し、有罪判決を下した。これに対し、被告人側はかかる補強証拠の用い方は法令違反であると主張して上告した。
あてはめ
判旨は、被告人の自白に対し共同被告人の供述を補強証拠とすることを認めた従前の大法廷判決を維持した。共同被告人の供述は、自己の自白とは別個独立の証拠となり得るため、誤判の防止という補強法則の趣旨に照らしても、自白の真実性を担保するに足りる証拠といえる。
結論
共同被告人の供述をもって補強証拠とすることは適法であり、原判決に違法はない。
実務上の射程
共犯者の供述の証拠能力・証明力が問題となる事案で、補強法則の充足を論じる際に用いる。共同被告人が公判廷で供述した場合はもちろん、公判外の供述(伝聞例外を満たす場合)も補強証拠となり得る点に留意する。
事件番号: 昭和26(あ)3776 / 裁判年月日: 昭和28年2月26日 / 結論: 棄却
検察官事務取扱検察事務官作成にかかる被疑者または第三者に対する供述調書は、刑訴第三二六条の同意があるときは、事物管轄の如何にかかわらず、証拠能力を有する。