判旨
自白の補強証拠は、犯罪事実の全部にわたって存在する必要はなく、自白の真実性を保障するに足りるものであれば足りる。
問題の所在(論点)
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)において、補強証拠は犯罪事実のどの範囲まで及ぶ必要があるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が規定する自白の補強証拠は、犯罪事実の全部を網羅的に裏付ける必要はなく、自白の真実性を保障するに足りる程度のものであれば、補強法則の趣旨に反しない。
重要事実
被告人が刑事事件において自白をしたが、弁護人は自白を裏付ける補強証拠が不十分であり憲法に違反すると主張して上告した。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、補強証拠の必要範囲が争点となった事案である。
あてはめ
補強証拠は犯罪事実の全部を証明するものである必要はない。本件においても、提出された証拠が自白の真実性を保障するに足りるものであれば、憲法および刑訴法の要求を満たすと解される。特定の事実を個別具体的に裏付ける必要はなく、自白全体の架空性を排除できる程度のものであれば十分である。
結論
自白の真実性を保障するに足りる補強証拠が存在すれば足りるため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強範囲について「真実性保障説」を採ることを明確にした判例であり、司法試験においては「客観的な罪体(結果およびその原因としての行為)」に補強が必要かという議論の中で、判例の立場として引用されるべき基準である。
事件番号: 昭和25(あ)1809 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に対する補強証拠は、自白にかかる事実のすべての部分を漏れなく裏付ける必要はなく、自白の真実性を保障できる程度であれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている事案において、第一審および控訴審が、差押調書の記載内容を当該自白の補強証拠として認定し、有罪を言い渡した。これに対し、被告人側が…
事件番号: 昭和27(あ)2706 / 裁判年月日: 昭和29年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に対する補強証拠の要否について、犯罪事実の各個の部分について一々傍証を要するものではなく、自白と相まって犯罪事実全体の認定を可能にするものであれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていたが、弁護人は当該自白を裏付ける補強証拠が不十分であると主張して上告した。原判決では、自…