判旨
自白に対する補強証拠の要否について、犯罪事実の各個の部分について一々傍証を要するものではなく、自白と相まって犯罪事実全体の認定を可能にするものであれば足りる。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠(刑訴法319条2項)は、犯罪事実の細部(各個の部分)についてまで個別に存在する必要があるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める自白の補強証拠の要否については、犯罪事実中の各個の部分につき一々傍証を要するものではない。補強証拠は、自白の真実性を担保し、自白と相まって犯罪事実全体の認定を肯認させるに足りるものであれば足りる。
重要事実
被告人が犯行を認める自白をしていたが、弁護人は当該自白を裏付ける補強証拠が不十分であると主張して上告した。原判決では、自白の任意性と真実性を混同したかのような説示があったものの、第一審判決が掲げた被告人の自白および共犯者あるいは目撃者と思われるAの供述調書などの証拠が示されていた。
あてはめ
原判決の説示には「任意性」と「真実性」の誤記が見受けられるものの、判示全体を通読すれば自白の真実性を問題にしていると解される。第一審判決が挙げた被告人の自白と、傍証としてのAの供述調書等の内容を総合すれば、判示された犯罪事実全体の認定を肯認することができる。したがって、犯罪事実の細部ごとに個別の傍証がないとしても、自白により犯罪事実を認定することは許容される。
結論
補強証拠は犯罪事実の各個の部分について存在する必要はなく、自白と相まって犯罪事実全体を認定できれば足りるため、本件の有罪認定に違法はない。
実務上の射程
補強法則の対象となる範囲(実質説・罪体説の対立)において、判例は必ずしも厳格な罪体説(客観的構成要件要素すべてに補強証拠を要する立場)を採らず、自白の真実性を保障するに足りる補強があれば足りるとする緩和された立場を示すものとして引用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1809 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に対する補強証拠は、自白にかかる事実のすべての部分を漏れなく裏付ける必要はなく、自白の真実性を保障できる程度であれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている事案において、第一審および控訴審が、差押調書の記載内容を当該自白の補強証拠として認定し、有罪を言い渡した。これに対し、被告人側が…