判旨
憲法38条3項が要求する自白の補強証拠は、犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。
問題の所在(論点)
憲法38条3項に基づき、自白に補強証拠を必要とする場合、その補強証拠は犯罪構成事実のどの範囲にわたる必要があるか。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、犯罪構成事実の全部を直接証明する必要はなく、自白にかかる事実の真実性を担保し、誤判の危険を排除し得る程度のものであれば足りる(真実性保障説)。
重要事実
被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、その自白の内容を裏付ける一定の証拠(所論の各証拠)が存在した。弁護人は、自白の補強証拠が不十分であるとして、憲法違反および訴訟法違反を主張し、上告した。
あてはめ
本件における各証拠は、被告人の自白にかかる事実の真実性を保障するに足りるものと認められる。補強証拠が犯罪構成事実の全部を網羅していなくとも、自白が虚偽でないことを裏付ける客観的事実が存在すれば、補強証拠としての適格性を有すると解される。
結論
本件補強証拠は適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
補強証拠の範囲(質・量)に関するリーディングケース。答案では、客観的な罪体(結果およびその原因としての行為)の全部に補強が必要か、それとも自白の真実性を支えれば足りるかという論点において、真実性保障説(判例の立場)を引用する際に用いる。
事件番号: 昭和25(あ)1809 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に対する補強証拠は、自白にかかる事実のすべての部分を漏れなく裏付ける必要はなく、自白の真実性を保障できる程度であれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている事案において、第一審および控訴審が、差押調書の記載内容を当該自白の補強証拠として認定し、有罪を言い渡した。これに対し、被告人側が…