判旨
憲法38条3項にいう「本人の自白」には、判決裁判所における公判廷での被告人の供述は含まれない。
問題の所在(論点)
判決裁判所における公判廷の被告人の供述が、憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれ、補強証拠を必要とするか。
規範
憲法38条3項の「本人の自白」とは、公判外における自白を指し、受訴裁判所の公判廷における被告人の自白はこれに含まれない。
重要事実
被告人が刑事事件において起訴され、第一審の公判廷で自白を行った。第一審裁判所は、この公判廷での供述を主要な証拠として有罪判決を下した。これに対し、被告人側は、公判廷での自白のみを証拠として有罪とすることは、補強証拠を必要とする憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法38条3項が補強証拠を要求する趣旨は、強制等による虚偽の自白によって誤判が生じることを防止することにある。これに対し、受訴裁判所の公判廷における供述は、裁判官の面前で、かつ権利告知を受けた上で行われるものであり、公判外の自白と同等の危険性はない。したがって、本件における第一審公判廷での被告人の供述は、同項の「本人の自白」には該当しないと評価される。
結論
公判廷における被告人の自白は憲法38条3項の自白に含まれないため、補強証拠がなくとも同供述を根拠に有罪とすることは憲法に違反しない。
実務上の射程
憲法上の議論としては本判例の通りであるが、刑事訴訟法319条2項が「公判廷における自白」についても補強証拠を必要と定めているため、実務上(刑訴法上の判断)は公判廷自白であっても補強証拠が必要となる点に注意が必要である。答案では憲法上の要請と法定証拠法則の違いを区別する際に用いる。
事件番号: 昭和26(あ)4019 / 裁判年月日: 昭和28年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷における自白に加え、他人の供述調書や領置調書が存在する場合、それらを相俟つことで犯罪事実を認定することは、自白のみによる認定に当たらず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aは食糧管理法違反等の罪に問われた。第一審において被告人は犯行を認める供述(自白)を行っていた…
事件番号: 昭和23(れ)168 / 裁判年月日: 昭和23年7月29日 / 結論: 棄却
公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」に含まれない。補足意見齋藤悠輔