公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」に含まれない。補足意見齋藤悠輔
公判廷の自白と憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項
判旨
憲法38条3項にいう「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白は含まれない。したがって、公判廷における自白が唯一の証拠であっても、他の補強証拠を要することなく犯罪事実を認定できる。
問題の所在(論点)
憲法38条3項にいう「本人の自白」に、公判廷における被告人の自白が含まれるか。換言すれば、公判廷における自白のみを証拠として有罪を認定することが許されるか。
規範
憲法38条3項の趣旨は、強制・拷問等による真意に反する自白から生じる誤判を防止し、自白偏重・強要の弊を排除して基本的人権を保護する点にある。しかし、公判廷における自白は、身体の拘束を受けず、裁判所の直接審理のもとで自由な状態においてなされるものである。また、被告人には黙秘権(同条1項)が保障され、弁護人の援助も受けられるため、虚偽の自白を強行する危険が極めて低い。したがって、公判廷における自白については、特段の補強証拠を必要とせず、裁判所の自由心証によって犯罪事実の認定をなし得ると解するのが相当である。
重要事実
被告人は、昭和21年度の粳玄米を統制額を超過した価格で売却・譲渡した等として、食糧管理法および物価統制令違反の罪で起訴された。第一審および第二審において、裁判所は被告人の公判廷における供述を唯一の証拠として有罪を認定した。これに対し被告人側は、公判廷での供述のみを証拠として有罪を認定することは、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反するものであると主張して再上告した。
事件番号: 昭和23(れ)1696 / 裁判年月日: 昭和24年6月29日 / 結論: 棄却
新刑訴法第三一九條第二項は「被告人は公判廷における自白であると否とを問はずその自白が自己に不利益な唯一の證據である場合には有罪とされない」と新に規定したのであるから新刑訴の適用される事件において公判廷の自白だけで有罪とした判決があればそれは新刑訴の規定に違反するものとして當然破毀さるべきである。しかし、本件は新刑訴施行…
あてはめ
本件において、下級審が犯罪事実の認定に用いたのは、被告人が公開の公判廷において自発的に述べた供述である。公判廷の自白は、裁判所が被告人の挙動や態度を直接観察でき、その真実性を判断しやすい環境下でなされるものである。憲法38条3項が補強証拠を求めるのは、拷問等のおそれが濃厚な公判廷外の自白を念頭に置いたものであり、任意性が担保されやすい公判廷の自白にまでこれを適用する必要はない。したがって、被告人の公判廷での自白に高い証拠価値を認め、それのみで断罪した原判決に憲法違反の過誤はないといえる。
結論
憲法38条3項の「本人の自白」に公判廷の自白は含まれないため、これを唯一の証拠として有罪を認定することは適法である。再上告棄却。
実務上の射程
自白の補強法則(刑事訴訟法319条2項)の解釈におけるリーディングケース。実務上、補強証拠が必要となるのは「公判廷外の自白」のみであり、「公判廷での自白」については補強証拠が不要であることを確立した。司法試験等の答案上では、自白の証拠能力や証明力を論じる際、公判廷の自白に補強法則が適用されない理由を憲法の趣旨(人権保障と誤判防止)から論証するために用いる。
事件番号: 昭和26(れ)1995 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
一 原判決は、所論のように第一審判決の示した事実及び証拠を引用したものではなく、昭和二五年最高裁判所規則三〇号六条に従い、「罪となるべき事実は原判決の認定した事実のとおりであつて、右は控訴申立人にあたると解すべき被告人において不服のないところである」と判示し、事実の摘示及び証拠の説明を表示したのである。 二 なお原判決…
事件番号: 昭和23(れ)662 / 裁判年月日: 昭和23年11月10日 / 結論: 棄却
一 原審第三回公判調書中、辯論の更新に關する部分には、「被告人」と記載せられて、「被告人等」とも、「被告人兩名」とも記載せられていないことは所論のとおりであるが、「被告人」とは、必ずしも、所論のように、單數の被告人のみを指すとは限らない。 二 當該公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項、刑訴應急措置法第一〇條第…
事件番号: 昭和23(れ)1403 / 裁判年月日: 昭和27年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠がなくとも当該自白のみで犯罪事実を認定できる。 第1 事案の概要:被告人が10日間にわたり拘禁され、その間に作成された書類や公判廷における自白の証拠能力および証明力が争点となった。被告人側は、不当に長…
事件番号: 昭和25(れ)1124 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判廷における自白は、憲法38条3項および刑事訴訟法等に規定される「唯一の証拠が本人の自白である場合」の自白には含まれない。したがって、公判廷での自白があれば、他に補強証拠がなくても有罪判決を言い渡すことが可能である。 第1 事案の概要:被告人がAから玄米を買い受けた等の事実(物価統制令違反等)に…