一 原審第三回公判調書中、辯論の更新に關する部分には、「被告人」と記載せられて、「被告人等」とも、「被告人兩名」とも記載せられていないことは所論のとおりであるが、「被告人」とは、必ずしも、所論のように、單數の被告人のみを指すとは限らない。 二 當該公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項、刑訴應急措置法第一〇條第三項の自白に含まれないことは、當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年七月二九日言渡、同年(れ)第一六八號大法廷事件判決參照)
一 公判調書中に「被告人」と記載し被告人等又は「被告人兩名」と記載しなかつた場合 二 公判廷における自白と憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項
旧刑訴法60條2項,憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項
判旨
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項及び刑訴応急措置法10条3項(現刑訴法319条2項)にいう「自白」には含まれず、補強証拠がなくとも当該自白のみで有罪とすることができる。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項及び刑事訴訟法の規定する補強法則(自白のみによる有罪禁止)の適用対象となるか。すなわち、公判廷での自白のみで被告人を処罰できるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法(制定当時は応急措置法)上の補強法則の適用対象となる「自白」には、公判廷における被告人の自白は含まれない。したがって、公判廷での自白がある場合には、他の補強証拠を必要とせず、その自白のみに基づいて有罪判決を言い渡すことが可能である。
重要事実
被告人A及びBは、物価統制令違反並びに食糧管理法違反の罪で起訴された。原審は、被告人両名が公判廷において行った自白(供述)のみを証拠として有罪を認定した。これに対し弁護人は、公判廷での自白以外に補強証拠がないにもかかわらず有罪とした原判決には、憲法38条3項及び刑訴応急措置法10条3項(補強法則)に違反する違法があると主張して上告した。
事件番号: 昭和23(れ)168 / 裁判年月日: 昭和23年7月29日 / 結論: 棄却
公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」に含まれない。補足意見齋藤悠輔
あてはめ
憲法38条3項が「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定する趣旨は、主に公判外での強制的な自白による誤判を防止する点にある。本件において、被告人らは原審の公判廷で自発的に犯行を認める陳述を行っており、これは裁判官の面前でなされた直接的な証拠である。このような公判廷での自白は、公判外の自白と比較して真実性が担保されやすく、憲法上の制約が及ぶ対象ではないと解される。
結論
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項及び刑訴法上の補強法則の対象に含まれない。したがって、本件のように公判廷での自白のみを証拠として有罪を認定した原判決に違法はない。
実務上の射程
本判例は、刑事訴訟法319条2項の「自白」の範囲を「公判外の自白」に限定するものである。司法試験においては、補強法則の適用範囲に関する基本判例として位置づけられる。答案作成上は、現行法の「本人の自白」に公判廷自白が含まれない理由として、裁判官の面前でなされるため類型的に虚偽の介入するおそれが低く、かつ人権侵害の危険も少ないという趣旨(理由付け)を併記することが有効である。
事件番号: 昭和23(れ)1696 / 裁判年月日: 昭和24年6月29日 / 結論: 棄却
新刑訴法第三一九條第二項は「被告人は公判廷における自白であると否とを問はずその自白が自己に不利益な唯一の證據である場合には有罪とされない」と新に規定したのであるから新刑訴の適用される事件において公判廷の自白だけで有罪とした判決があればそれは新刑訴の規定に違反するものとして當然破毀さるべきである。しかし、本件は新刑訴施行…
事件番号: 昭和26(れ)1995 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
一 原判決は、所論のように第一審判決の示した事実及び証拠を引用したものではなく、昭和二五年最高裁判所規則三〇号六条に従い、「罪となるべき事実は原判決の認定した事実のとおりであつて、右は控訴申立人にあたると解すべき被告人において不服のないところである」と判示し、事実の摘示及び証拠の説明を表示したのである。 二 なお原判決…
事件番号: 昭和23(れ)1403 / 裁判年月日: 昭和27年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠がなくとも当該自白のみで犯罪事実を認定できる。 第1 事案の概要:被告人が10日間にわたり拘禁され、その間に作成された書類や公判廷における自白の証拠能力および証明力が争点となった。被告人側は、不当に長…
事件番号: 昭和25(れ)1124 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判廷における自白は、憲法38条3項および刑事訴訟法等に規定される「唯一の証拠が本人の自白である場合」の自白には含まれない。したがって、公判廷での自白があれば、他に補強証拠がなくても有罪判決を言い渡すことが可能である。 第1 事案の概要:被告人がAから玄米を買い受けた等の事実(物価統制令違反等)に…