新刑訴法第三一九條第二項は「被告人は公判廷における自白であると否とを問はずその自白が自己に不利益な唯一の證據である場合には有罪とされない」と新に規定したのであるから新刑訴の適用される事件において公判廷の自白だけで有罪とした判決があればそれは新刑訴の規定に違反するものとして當然破毀さるべきである。しかし、本件は新刑訴施行前に起訴された事件であるから刑訴施行法第二條によつて舊刑訴及び刑訴應急措置法が適用され、新刑訴は適用されないのである。而して當裁判所の解釋するところによれば憲法第三八條第三項は判決裁判所の公判廷外の自白について規定したものであり、前記新刑訴の規定はさらに憲法の趣旨を一歩前進せしめて前記公判廷外の自白の外に公判廷の自白についても、補強證據を要する旨を規定したものであつてその間何等牴觸するところはない。それ故當裁判の見解を是認しても前記新刑訴法の規定を憲法に違反するものと云うことはできない。
新刑訴法第三一九條第二項と憲法第三八條第三項
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項,新刑訴法319條2項,刑訴施行法2條
判旨
憲法38条3項にいう「本人の自白」とは、公判廷外の自白を指し、公判廷における自白は含まれない。刑事訴訟法319条2項は、憲法の趣旨を前進させ公判廷の自白にも補強証拠を要すると規定したものであり、憲法に抵触しない。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。また、公判廷の自白にも補強証拠を必要とする刑事訴訟法319条2項と憲法との関係が問題となる。
規範
憲法38条3項の「本人の自白」は、判決裁判所の公判廷外における自白を指す。一方、刑事訴訟法319条2項は、公判廷における自白か否かを問わず補強証拠を必要とする旨を定めているが、これは憲法の要請を超えて被告人の人権保護を厚くしたものであり、両者は矛盾しない。
重要事実
事件番号: 昭和26(れ)1995 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
一 原判決は、所論のように第一審判決の示した事実及び証拠を引用したものではなく、昭和二五年最高裁判所規則三〇号六条に従い、「罪となるべき事実は原判決の認定した事実のとおりであつて、右は控訴申立人にあたると解すべき被告人において不服のないところである」と判示し、事実の摘示及び証拠の説明を表示したのである。 二 なお原判決…
被告人が刑事事件で起訴されたが、本件は新刑事訴訟法施行前に起訴された事件であった。そのため、刑事訴訟法施行法2条により旧刑事訴訟法及び刑事訴訟応急措置法が適用される事案であった。弁護人は、公判廷の自白のみで有罪とすることが憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法38条3項の解釈として、同条が補強証拠を要求するのは公判廷外の自白に限定される(判例)。本件に適用される旧法下では、公判廷の自白のみで有罪とすることが可能である。新刑事訴訟法319条2項は、公判廷の自白にも補強証拠を必要としているが、これは憲法が保障する最低限度の基準を一歩進めた立法政策であり、憲法違反ではない。したがって、旧法が適用される本件において公判廷の自白により有罪とした判断は妥当である。
結論
公判廷における自白は憲法38条3項の自白に含まれない。新刑事訴訟法が適用されない本件においては、公判廷の自白のみで有罪とすることは合憲であり、上告を棄却する。
実務上の射程
憲法上の補強法則の対象が公判廷外の自白に限られることを示した。現在では刑事訴訟法319条2項により、公判廷の自白にも補強証拠が必要であることが実務上の確立したルールであるが、憲法上の要請と法律上の規定の範囲の差を理解する上で重要な判例である。
事件番号: 昭和23(れ)168 / 裁判年月日: 昭和23年7月29日 / 結論: 棄却
公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」に含まれない。補足意見齋藤悠輔
事件番号: 昭和23(れ)662 / 裁判年月日: 昭和23年11月10日 / 結論: 棄却
一 原審第三回公判調書中、辯論の更新に關する部分には、「被告人」と記載せられて、「被告人等」とも、「被告人兩名」とも記載せられていないことは所論のとおりであるが、「被告人」とは、必ずしも、所論のように、單數の被告人のみを指すとは限らない。 二 當該公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項、刑訴應急措置法第一〇條第…
事件番号: 昭和23(れ)1403 / 裁判年月日: 昭和27年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠がなくとも当該自白のみで犯罪事実を認定できる。 第1 事案の概要:被告人が10日間にわたり拘禁され、その間に作成された書類や公判廷における自白の証拠能力および証明力が争点となった。被告人側は、不当に長…
事件番号: 昭和25(れ)1124 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判廷における自白は、憲法38条3項および刑事訴訟法等に規定される「唯一の証拠が本人の自白である場合」の自白には含まれない。したがって、公判廷での自白があれば、他に補強証拠がなくても有罪判決を言い渡すことが可能である。 第1 事案の概要:被告人がAから玄米を買い受けた等の事実(物価統制令違反等)に…