判旨
判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠がなくとも当該自白のみで犯罪事実を認定できる。
問題の所在(論点)
判決裁判所の公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項(自白の補強法則)にいう「本人の自白」に含まれるか。すなわち、公判廷自白のみによる有罪判決が可能か。
規範
憲法38条3項が規定する「本人の自白」とは、公判外における自白を指すものであり、判決裁判所の公判廷における被告人の自白はこれに含まれない。したがって、公判廷自白については、補強証拠を必要とせず、それのみで犯罪事実を認定することが許される。
重要事実
被告人が10日間にわたり拘禁され、その間に作成された書類や公判廷における自白の証拠能力および証明力が争点となった。被告人側は、不当に長い拘禁下の自白であること、および公判廷の自白のみで犯罪事実を認定することの違憲性を主張して再上告した。
あてはめ
本件において、被告人は10日間拘禁されていたが、この期間は不当に長い拘禁とはいえない。また、原第二審判決は拘禁中に作成された書類を証拠として採用していない。さらに、本件で有罪の基礎となったのは公判廷における自白であるところ、これは憲法38条3項の「本人の自白」に当たらないため、補強証拠を欠いていても直ちに違法とはならない。
結論
公判廷における被告人の自白は憲法38条3項の「本人の自白」に含まれないため、それのみで犯罪事実を認定しても違憲・違法ではない。
実務上の射程
本判決は、現行刑事訴訟法319条2項が「公判廷における自白であると否とを問わず」補強証拠を必要と定めたことにより、実務上の直接の射程は失われている。もっとも、憲法上の要請(最低限度)としては公判廷自白に補強証拠が不要であることを示した点に意義があり、憲法問題としての自白の論述において参照される。
事件番号: 昭和23(れ)168 / 裁判年月日: 昭和23年7月29日 / 結論: 棄却
公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」に含まれない。補足意見齋藤悠輔
事件番号: 昭和26(れ)1995 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
一 原判決は、所論のように第一審判決の示した事実及び証拠を引用したものではなく、昭和二五年最高裁判所規則三〇号六条に従い、「罪となるべき事実は原判決の認定した事実のとおりであつて、右は控訴申立人にあたると解すべき被告人において不服のないところである」と判示し、事実の摘示及び証拠の説明を表示したのである。 二 なお原判決…
事件番号: 昭和25(れ)1124 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判廷における自白は、憲法38条3項および刑事訴訟法等に規定される「唯一の証拠が本人の自白である場合」の自白には含まれない。したがって、公判廷での自白があれば、他に補強証拠がなくても有罪判決を言い渡すことが可能である。 第1 事案の概要:被告人がAから玄米を買い受けた等の事実(物価統制令違反等)に…
事件番号: 昭和23(れ)662 / 裁判年月日: 昭和23年11月10日 / 結論: 棄却
一 原審第三回公判調書中、辯論の更新に關する部分には、「被告人」と記載せられて、「被告人等」とも、「被告人兩名」とも記載せられていないことは所論のとおりであるが、「被告人」とは、必ずしも、所論のように、單數の被告人のみを指すとは限らない。 二 當該公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項、刑訴應急措置法第一〇條第…
事件番号: 昭和23(れ)1696 / 裁判年月日: 昭和24年6月29日 / 結論: 棄却
新刑訴法第三一九條第二項は「被告人は公判廷における自白であると否とを問はずその自白が自己に不利益な唯一の證據である場合には有罪とされない」と新に規定したのであるから新刑訴の適用される事件において公判廷の自白だけで有罪とした判決があればそれは新刑訴の規定に違反するものとして當然破毀さるべきである。しかし、本件は新刑訴施行…