判旨
公判廷における自白は、憲法38条3項および刑事訴訟法等に規定される「唯一の証拠が本人の自白である場合」の自白には含まれない。したがって、公判廷での自白があれば、他に補強証拠がなくても有罪判決を言い渡すことが可能である。
問題の所在(論点)
公判廷における自白が、憲法38条3項や刑事訴訟法上の「唯一の自白」にあたり、補強証拠を必要とするか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟応急措置法10条3項(現行刑訴法319条2項参照)にいう「唯一の証拠が本人の自白である場合」の「自白」には、公判廷における自白は含まれない。
重要事実
被告人がAから玄米を買い受けた等の事実(物価統制令違反等)につき、原判決は証拠に基づき事実を認定した。被告人は上告において、公判廷における自白が唯一の証拠であるにもかかわらず有罪とされたことは憲法および法に違反すると主張した。
あてはめ
最高裁判所大法廷の判例(昭和23年6月23日判決等)の趣旨に照らせば、公判廷における自白は、裁判官の面前でなされる任意性の高い供述であるため、憲法や法が補強証拠を要求する「自白」には該当しない。したがって、公判廷での自白が存在する以上、それ以外の証拠の有無を問わず、自白のみで有罪を認定しても憲法違反等の違法は生じない。
結論
公判廷における自白は補強証拠を必要とする自白には含まれないため、上告は理由がなく棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の適用範囲に関する判例であり、実務上、公判廷外の自白と公判廷での自白を区別する根拠となる。ただし、現行実務では公判廷の自白であっても補強証拠を要するとする反対説が有力であり、判例の射程には注意を要する。
事件番号: 昭和26(れ)1995 / 裁判年月日: 昭和26年12月25日 / 結論: 棄却
一 原判決は、所論のように第一審判決の示した事実及び証拠を引用したものではなく、昭和二五年最高裁判所規則三〇号六条に従い、「罪となるべき事実は原判決の認定した事実のとおりであつて、右は控訴申立人にあたると解すべき被告人において不服のないところである」と判示し、事実の摘示及び証拠の説明を表示したのである。 二 なお原判決…
事件番号: 昭和23(れ)1403 / 裁判年月日: 昭和27年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠がなくとも当該自白のみで犯罪事実を認定できる。 第1 事案の概要:被告人が10日間にわたり拘禁され、その間に作成された書類や公判廷における自白の証拠能力および証明力が争点となった。被告人側は、不当に長…
事件番号: 昭和24(れ)1285 / 裁判年月日: 昭和25年10月25日 / 結論: 棄却
一 旧刑訴法第二九一条第一項に公訴提起の方法として犯罪事実の表示を必要としたのは、訴訟物体の範囲を明確にするために外ならないのであるから、公訴状に犯罪事実の表示として、記録編綴の司法警察官意見書記載の犯罪事実を引用することはもとより何等妨げないところである。 二 旧刑訴第二九一条において公判請求書に犯罪事実を表示するた…
事件番号: 昭和23(れ)168 / 裁判年月日: 昭和23年7月29日 / 結論: 棄却
公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」に含まれない。補足意見齋藤悠輔
事件番号: 昭和23(れ)662 / 裁判年月日: 昭和23年11月10日 / 結論: 棄却
一 原審第三回公判調書中、辯論の更新に關する部分には、「被告人」と記載せられて、「被告人等」とも、「被告人兩名」とも記載せられていないことは所論のとおりであるが、「被告人」とは、必ずしも、所論のように、單數の被告人のみを指すとは限らない。 二 當該公判廷における被告人の自白は憲法第三八條第三項、刑訴應急措置法第一〇條第…