判旨
被告人の自白のみによって有罪とされることを禁じた憲法38条3項に関し、第一審判決が自白だけでなく複数の証拠を総合して犯罪を認定している場合には、同条に違反しない。
問題の所在(論点)
第一審判決が「被告人の公判廷外の自白のみによつて事実を認めている」といえるか、すなわち自白の補強証拠の存否および憲法38条3項違反の有無が問題となった。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)の規定は、被告人の自白のみに基づいて事実認定を行うことを禁じるものであるが、自白以外に他の証拠が存在し、それらを総合して犯罪の証明が十分になされているのであれば、同条には違反しない。
重要事実
被告人が公判廷外で行った自白に基づき有罪判決が下されたとして、弁護人が自白のみによる事実認定は憲法違反であると主張して上告した事案。なお、第一審判決の具体的な犯罪事実は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の公判廷外の自白のみに依拠して事実を認定したものではない。記録によれば、自白の他にも「多くの証拠」が提出されており、それらを「綜合して事実認定」が行われている。したがって、自白を裏付ける補強証拠が存在し、犯罪の証明は十分になされていると判断される。
結論
被告人の自白のみによって事実を認めたものではないため、憲法38条3項違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する極めて簡潔な判示である。実務・答案上は、本判決の「多くの証拠を綜合して」というフレーズを参考に、自白以外の証拠によって犯罪事実の客観的側面がどの程度裏付けられているかを具体的に検討する際の基礎として用いる。
事件番号: 昭和26(れ)1231 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
記録に徴すれば、被告人には別罪につき所論指摘の裁判が確定して居り、原判決認定の各罪はその裁判確定前に犯されたものであること明らかであるが、原判決は右確定裁判のあることを明らかにしていないけれども、未だ裁判を経ない本件各罪について処断したのは、刑法第四五条後段第五〇条を実際上適用した結果に外ならず、また右各法条の適用は必…