判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張、すなわち実質的な事実誤認の主張や単なる法令違反の主張は、適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
事実誤認を実質的な内容とする憲法違反の主張や、単なる法令違反の主張が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
上告審において憲法違反を主張する場合であっても、その実質が事実誤認の主張であれば刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。また、適法な上告理由に当たらない主張に対し、職権による破棄を定めた同法411条を適用するか否かは、記録を精査した上での裁判所の裁量に委ねられる。
重要事実
被告人が原判決に対し、憲法違反および法令違反を理由に上告を申し立てた事案。弁護人が主張した「憲法違反」は実質的に事実誤認を指摘するものであり、「法令違反」は単なる主張であって、原判決の判断プロセスに照らして妥当性を争うものであった。
あてはめ
弁護人の第一点は憲法違反を称するが、その実質は事実誤認の主張であり、第二点は単なる法令違反の主張である。原判決が挙げた証拠を総合すれば原審の事実認定は妥当であり、また原判決は控訴趣意についても精読し調査した上で判断を下している。したがって、いずれも適法な上告理由には該当せず、また職権で破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審における上告理由の形式的要件と実質的内容の峻別を再確認する際に用いられる。形式的に「憲法違反」と記載していても、実質が事実誤認であれば405条各号の理由にならないという実務上の運用を示す一例である。
事件番号: 昭和27(あ)4292 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に不利益な法令違反の主張は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、控訴審で主張・判断されていない事項を新たに上告理由とすることはできない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原審(控訴審)では控訴趣意として主張せず、したがって原審の判断も受けていない事項を、上告審において新たに主張し…
事件番号: 昭和28(あ)2173 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認、訴訟法違反、実質的な法令違反、量刑不当、及び実質的な審理不尽の主張について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審ないし控訴審の判断に対し、事実誤認、訴訟法違反、違憲を主張するが実質は法令違反に帰する主張…
事件番号: 昭和25(あ)3301 / 裁判年月日: 昭和26年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人及び弁護人の上告理由が刑訴法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人及び弁護人は、有罪判決に対して上告を申し立てた。具体的な事実関係や起訴事由の内容については、本決…