判旨
本決定は、被告人及び弁護人の上告理由が刑訴法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人及び弁護人が主張する上告趣意が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。また、記録を精査した結果、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
刑訴法405条の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当しない場合、及び同法411条に基づく職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい不当等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人及び弁護人は、有罪判決に対して上告を申し立てた。具体的な事実関係や起訴事由の内容については、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、被告人及び弁護人の上告趣意を検討したが、それらは刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情は存在しないと評価した。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な判断枠組みを示すにとどまる。実務上は、上告理由の欠如及び職権破棄事由の不在が確認された場合の定型的な処理例として参照される。
事件番号: 昭和27(あ)4292 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に不利益な法令違反の主張は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、控訴審で主張・判断されていない事項を新たに上告理由とすることはできない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原審(控訴審)では控訴趣意として主張せず、したがって原審の判断も受けていない事項を、上告審において新たに主張し…
事件番号: 昭和25(あ)1387 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立て、上告趣意を提出したが、最高裁判所がその内容を検討したところ、適法な上告理由に当たらないと判断された事案である。具体的な…