判旨
被告人に不利益な法令違反の主張は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、控訴審で主張・判断されていない事項を新たに上告理由とすることはできない。
問題の所在(論点)
被告人の利益にならない(不利益な)事項を違法として主張することが刑訴法405条の上告理由となるか、および控訴審で未主張の事項を新たに上告理由とできるか。
規範
刑法訴訟法405条の上告理由として認められるためには、原判決に法令違反等の事由があるだけでなく、その主張が被告人の利益に資するものであることを要する。被告人にとって不利益となるような違法の主張は、上告理由として適格を欠く。また、上告審は事後審であるため、原則として控訴審で主張されず判断もされていない事項を新たに主張することは許されない。
重要事実
被告人の弁護人が、原審(控訴審)では控訴趣意として主張せず、したがって原審の判断も受けていない事項を、上告審において新たに主張した。なお、その主張する違法の内容は、被告人自身にとって不利益な内容を含むものであった。
あてはめ
弁護人が主張する違法は、内容において被告人にとって不利益なものである。上告制度は被告人の救済を目的とするものであるから、不利益な主張は適法な上告理由とはいえない。さらに、当該主張は原審で何ら争われていない新事由であり、事後審の構造に照らし、判決を覆すべき正当な理由(刑訴法411条)も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、また刑訴法411条を適用すべき事由もないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の制限および事後審構造の徹底を示す。答案上では、上告趣意を検討する際に、その主張が被告人の救済に資するか、および控訴審での主張の有無(審級の連続性)を確認する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)5108 / 裁判年月日: 昭和30年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張、すなわち実質的な事実誤認の主張や単なる法令違反の主張は、適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、憲法違反および法令違反を理由に上告を申し立てた事案。弁護人が主張した「憲法違反」は実質的に事実誤認を指摘するものであり、「…
事件番号: 昭和25(あ)3301 / 裁判年月日: 昭和26年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人及び弁護人の上告理由が刑訴法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人及び弁護人は、有罪判決に対して上告を申し立てた。具体的な事実関係や起訴事由の内容については、本決…