判旨
被告人本人の上告趣意が単なる法令違反の主張にとどまり、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「法令違反」が、刑訴法405条所定の上告理由として適法か、および刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない単なる法令違反の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決破棄事由を定めた刑訴法411条の適用も、記録上、著しく正義に反すると認められる事情がない限り認められない。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。被告人本人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その主張は単なる法令違反の主張であった。
あてはめ
被告人の主張は、憲法違反や判例違反を指摘するものではなく、単なる法令違反の主張に帰するものである。したがって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反など、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由は認められないと評価される。
結論
本件上告は刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告理由の形式的な適格性を判断する際、405条各号に該当しない独自の不服申し立ては門前払いされることを示す。実務上は、上告趣意書において憲法違反や判例違反の構成が不可欠であることを再確認する趣旨で参照される。
事件番号: 昭和27(あ)3695 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告については、特段の職権調査の必要性が認められない限り、決定をもって棄却される。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当および判例違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、量刑不当は法律上の上告理由に含まれず、判例違反については具体的な判例の摘示が…
事件番号: 昭和26(あ)1526 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。本件決定は、具体的な憲法違反や判例違反等の上告理由がない場合に、最高裁判所が速やかに上告を棄却する手続的運用を例示するものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、提出された上…