判旨
刑事訴訟法405条の上告理由において、原審で主張・判断されていない第一審判決の瑕疵を争うことや、検察官の処分の違法を直接争うことは認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由として、原審で主張・判断されていない第一審判決の瑕疵、および検察官の処分の違法を主張することができるか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由は限定的であり、原審(控訴審)の判断を経ていない事項や、訴訟手続の前提となる検察官の処分の違法を直接の理由として上告することは、同条の趣旨に照らして認められない。
重要事実
上告人は、第一審判決に瑕疵があること、および検察官の処分に違法があることを上告趣意として主張した。しかし、これらの点について原審(控訴審)において主張および判断がなされた事実は認められなかった。
あてはめ
上告趣意の第一点は原審で判断されていない事項であり、第二点は検察官の処分の違法を争うものであるが、これらは刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない。また、職権で破棄すべき著しい正義に反する事由(同法411条)も記録上認められない。
結論
本件上告は不適法であり、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審は事後審としての性格を有するため、原審の判断を介さない主張は原則として制限される。実務上は、上告理由を構成する際に、単なる前審の不当性や検察官の不法を論じるのではなく、それがどのように原審の判断に影響し、405条所定の事由に該当するに至ったかを構成する必要がある。
事件番号: 昭和27(あ)3695 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告については、特段の職権調査の必要性が認められない限り、決定をもって棄却される。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当および判例違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、量刑不当は法律上の上告理由に含まれず、判例違反については具体的な判例の摘示が…
事件番号: 昭和25(あ)1482 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に当たらない事実誤認や証拠標目の誤記等の主張については、記録を精査しても同法411条を適用すべき事由がない限り、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決を維持した原判決に対し、事実誤認があること、および証拠として存在しない「虚無の証拠」を断罪の資料に供…