判旨
刑事訴訟法405条に当たらない事実誤認や証拠標目の誤記等の主張については、記録を精査しても同法411条を適用すべき事由がない限り、適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
原審判決における事実誤認の主張や、証拠標目の誤記を「虚無の証拠」と称して争う主張が、刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事実誤認や証拠の採否・評価に関する主張は、原則として適法な上告理由とはならない。ただし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条に基づき職権で破棄し得るが、その適用には記録の精査を要する。
重要事実
被告人が、第一審判決を維持した原判決に対し、事実誤認があること、および証拠として存在しない「虚無の証拠」を断罪の資料に供したという違法があることを理由として上告を申し立てた事案。なお、弁護人が主張する「虚無の証拠」とは、実際には証拠の標目の誤記にすぎないものであった。
あてはめ
弁護人が主張する事実誤認(論旨一点)および虚無の証拠の利用(論旨二点)は、いずれも刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反の事由に該当しない。特に論旨二点については、記録に照らせば証拠の標目を誤記したにすぎず、存在しない証拠を判決の基礎としたものではないため、実質的にも違法とはいえない。また、記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき特段の事情も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条所定の事由に該当せず、不適法な上告として棄却される。
実務上の射程
上告審における事実誤認や証拠法則違反の主張の限界を示す。実務上、単なる事実関係の争いや軽微な証拠標目の誤記は、刑訴法411条の職権破棄事由にまで高まらない限り、上告審では排斥される。答案上は、上告理由が憲法違反・判例違反に限られることを論述する際、事実誤認等の主張がいかに制限されるかを説明する根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(あ)2110 / 裁判年月日: 昭和26年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由において、原審で主張・判断されていない第一審判決の瑕疵を争うことや、検察官の処分の違法を直接争うことは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、第一審判決に瑕疵があること、および検察官の処分に違法があることを上告趣意として主張した。しかし、これらの点について原審(控訴…
事件番号: 昭和28(あ)5108 / 裁判年月日: 昭和30年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張、すなわち実質的な事実誤認の主張や単なる法令違反の主張は、適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、憲法違反および法令違反を理由に上告を申し立てた事案。弁護人が主張した「憲法違反」は実質的に事実誤認を指摘するものであり、「…
事件番号: 昭和26(あ)2859 / 裁判年月日: 昭和28年2月12日 / 結論: 棄却
原判決は、第一審判決を破棄し自ら量刑処断したものであるから、所論量刑不当の控訴趣意につき判断を省略したのは正当である。