判旨
上告理由として違憲の主張をする場合には、対象となる法令が憲法のどの条項に、なぜ違反するのかという具体的理由を摘示しなければならず、単に法令が違憲であると述べるだけでは不適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条1号の上告理由として「憲法の違反があること」を主張する場合に、主張の内容としてどの程度の具体性が求められるか。単に「違憲である」と述べるだけの主張は適法な上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法405条1号に基づく上告理由として法令の憲法違反を主張する場合、単に当該法令が違憲である旨を述べるだけでは足りず、当該法令が憲法のどの条項に、いかなる理由で違反するのかを具体的に指摘しなければならない(適法な上告理由としての具体性の要件)。
重要事実
被告人が出入国管理令違反等の罪に問われた事案において、弁護人は上告趣意書の中で出入国管理令が違憲である旨を主張した。しかし、同令が憲法のどの条文に、どのような理由で違反するのかという点については具体的な指摘を欠いていた。
あてはめ
本件の上告論旨は、出入国管理令が違憲であると主張するものの、同令が憲法のいずれの条文に違反するかという具体的な適示を欠いている。このような主張は、憲法違反を主張する形式を採ってはいるが、実質的には上告理由の具体的記載を欠くものといえる。したがって、刑事訴訟法405条所定の上告理由を構成するに適さない不適法な主張であると評価される。
結論
憲法のいずれの条文に違反するかを指摘しない違憲主張は不適法であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告趣意書の作成実務において、憲法違反を理由とする場合の主張立証の程度を示す。単なる抽象的な違憲の訴えは、実質的に量刑不当等の相対的上告理由(406条以下)に隠れた不服申し立てとみなされ、門前払い(414条・386条1項3号による棄却)を受けるリスクがあることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和27(あ)3695 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告については、特段の職権調査の必要性が認められない限り、決定をもって棄却される。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当および判例違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、量刑不当は法律上の上告理由に含まれず、判例違反については具体的な判例の摘示が…