判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。本件決定は、具体的な憲法違反や判例違反等の上告理由がない場合に、最高裁判所が速やかに上告を棄却する手続的運用を例示するものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同条の理由がない場合であっても同法411条により職権で原判決を破棄すべき特段の事情が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または最高裁判所がない場合の控訴院・大審院の判例との相反)のいずれにも当たらない場合、上告は理由がないものとされる。また、職権による破棄事由を定めた同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当等)を適用すべき顕著な正義に反する事態が記録上認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由(憲法違反や判例違反など)が含まれていなかった。また、最高裁判所が事件記録を精査したが、職権で判決を破棄すべき事由も見当たらない事案である。
あてはめ
被告人の上告趣意は、法令が定める具体的な上告理由(405条)を構成していないと判断される。さらに、裁判所が記録を詳細に精査した結果によっても、事後審として原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、重大な事実誤認、または刑の執行猶予の不当な取り消し等の事情(411条各号)は一切認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の実務上は、上告審の構造を理解するための基礎資料となる。上告趣意が適法な理由(405条)を欠く場合に、最高裁が411条の職権破棄の要否を検討した上で、最終的に棄却決定を下すという典型的な処理フローを示すものとして活用できる。ただし、本決定自体に具体的な実体法上の規範は含まれていない。
事件番号: 昭和27(あ)3695 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告については、特段の職権調査の必要性が認められない限り、決定をもって棄却される。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当および判例違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、量刑不当は法律上の上告理由に含まれず、判例違反については具体的な判例の摘示が…