判旨
上告審において憲法違反を主張する場合であっても、その実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目とした上告趣意が、実質的に刑事訴訟法411条に該当する事由(法令違反等)の主張に帰する場合、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由として認められるか。
規範
最高裁判所への上告理由は刑事訴訟法405条に限定されており、憲法違反の主張であっても、その実質が同法411条の職権破棄事由(法令違反、判例違反、著しい事実誤認、量刑不当等)を指摘するにとどまる場合は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対し、憲法違反を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法問題の具体的指摘というよりは、実質的に原判決の妥当性や手続きの適法性を争う内容であった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の訴えは、記録を精査すると、その実質において刑事訴訟法411条に該当する事由(職権破棄事由)を主張しているに過ぎない。また、記録を検討しても、同条を適用して原判決を破棄すべき顕著な法令違反や事実誤認等の事情は認められない。したがって、適法な上告理由が備わっていないと判断される。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、上告審の構造(405条の制限的列挙)を論じる際の基礎知識として重要。形式的に「憲法違反」という言葉を用いても、実質が法令解釈や事実認定の不服であれば、上告理由として不適法となることを示す。実務上も、上告趣意書の作成において憲法違反の主張が単なる「隠れた法令違反」にならないよう峻別が必要とされる。
事件番号: 昭和25(あ)2933 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は原判決に対し、憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法上の解釈や適用に関する具体的な争点ではなく、原判決…