判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目として掲げつつ、実質的には量刑の不当を争う上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当するか。
規範
上告趣意書において憲法違反が主張されていても、その実質が量刑の過重を主張するものである場合には、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由として認められない。また、職権調査によっても、刑罰の執行を猶予すべき等の著しい不当(同法411条2号)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
上告人は原判決に対し、憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法上の解釈や適用に関する具体的な争点ではなく、原判決による量刑が重すぎるという不服申し立てが実質的な内容であった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の訴えは、その具体的な内容に照らせば、量刑が過重であるという主張に帰着する。これは、法律上の解釈を争うものではなく、裁量判断の不当を言うにすぎない。したがって、同法405条の憲法違反には該当せず、また、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由である著しい不当は認められない。
結論
本件上告は不適法または理由がないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造を理解するための基本判例。実務上、上告趣意書の形式的な記載にかかわらず、裁判所はその実質を判断して適格性を決することを明示しており、量刑不当を憲法違反と偽装する上告の遮断根拠として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)3205 / 裁判年月日: 昭和27年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑訴法411条の事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が憲法違反を主張して上告したが、その実質は刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)に該当する事由を主張するものであった。また、被…