判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑訴法411条の事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由にはあたらない。
問題の所在(論点)
形式上は憲法違反を主張しながら、実質的には刑事訴訟法411条の事由を主張する場合、刑訴法405条の上告適法の理由として認められるか。
規範
刑法及び刑事訴訟法上の規定に照らし、憲法違反を形式的に主張していても、その実質において単なる職権破棄事由(刑訴法411条)の主張にとどまるものや、単なる量刑不当の主張であるものは、刑訴法405条所定の適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人の弁護人が憲法違反を主張して上告したが、その実質は刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)に該当する事由を主張するものであった。また、被告人自身の上告趣意も、単なる量刑不当を訴える内容であった。
あてはめ
弁護人の主張は、形式的には憲法違反を掲げるものの、その実質は判例(昭和23年大法廷判決等)により既に合憲性が示されている範疇にあり、実質的には刑訴法411条の職権破棄事由を主張するものに帰する。また、被告人自身の主張も刑訴法405条の理由に当たらない量刑不当にすぎない。したがって、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事情も見当たらない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、単なる事実誤認や量刑不当を憲法違反という言葉で包摂しても、実質的に憲法問題を含まない限り、形式的な上告受理の要件を満たさないことを示す実務上の教訓となる判例である。
事件番号: 昭和25(あ)1371 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑訴法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を提起し、上告趣意において憲法違反を主張した事案である。 第2 問題の所在(論点):上告趣意で憲法違反が主張されている場合、その実質…