判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑訴法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意で憲法違反が主張されている場合、その実質が刑事訴訟法411条各号の事由に該当する主張であるとき、適法な上告理由(刑訴法405条等)として認められるか。
規範
上告趣意が憲法違反を形式的に主張するものであっても、その実質が刑事訴訟法411条(判決の破棄)に該当する事由を主張するにすぎないときは、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人の弁護人が上告を提起し、上告趣意において憲法違反を主張した事案である。
あてはめ
弁護人の主張は形式上は憲法違反を掲げているが、記録を精査した結果、その実質は刑訴法411条に該当する事由を主張するにとどまっており、特段の憲法上の問題は含まれていないと解される。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
形式的な憲法違反の主張を排し、実質的な上告理由の有無を判断する裁判所の運用を示すものである。答案上は、上告理由の適格性が問題となる場面で、主張の形式に拘束されずその実質を検討すべきとする論拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1116 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張する場合であっても、その実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し、憲法違反を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法問題の…