判旨
憲法39条の「二重の危険」の禁止は、同一事件の訴訟開始から終結までを一つの継続的状態と捉えるべきであり、一審から上告審に至る手続は単一の危険の各部分にすぎない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において第一審判決後も上訴審で審理を継続することが、憲法39条が禁止する「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない(二重の危険)」に抵触するか。また、上訴審が事後審として審理を行う場合にその憲法適合性が問われた。
規範
憲法39条が定める「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」という原則は、二度以上罪の有無に関する審判を受ける危険にさらされるべきでないという根本思想に基づく。この「危険」は、同一の事件においては、第一審から控訴審を経て上告審の終結に至るまでの一つの継続的状態とみるのが相当である。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受けた後、控訴審・上告審の手続が進められた。弁護人は、上訴審が事後審として審理を継続することは、既に第一審で審判を受けたにもかかわらず重ねて刑事上の責任を問うものであり、憲法39条の二重の危険の禁止に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、一審、控訴審、および上告審の手続は、同一事件において継続する「一つの危険」の各部分を構成するものにすぎないと判断した。したがって、第一審の判決後に控訴審や上告審で審理が行われたとしても、それは一つの継続した危険の中での手続であり、被告人が「重ねて」危険にさらされていることにはならない。たとえ上訴審が事後審としての審理に限定されていたとしても、その性質は一連の手続の一部であることに変わりはない。
結論
一審から上告審に至る手続は単一の継続した危険の中にあるため、憲法39条に違反しない。よって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
二重の危険の範囲を「訴訟手続の開始から終結まで」という広義の継続的状態(一事連鎖説)として定義する。答案上は、検察官上訴の合憲性や、差し戻し後の審理が二重の危険に抵触するか否かを論じる際の基礎理論として活用する。判決文からは具体的な事件名は不明だが、昭和25年大法廷判決の法理を再確認した重要判例である。
事件番号: 昭和26(あ)4677 / 裁判年月日: 昭和27年3月6日 / 結論: 棄却
適法な証拠調を経ていない証拠を他の証拠と綜合して犯罪事実を認定した違法があつても、その証拠調を経ない証拠を除外してもその犯罪事実を認めることが出来る場合には、右の違法は、判決破棄の理由にならない。
事件番号: 昭和26(あ)4480 / 裁判年月日: 昭和28年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】現行の死刑制度は憲法に違反するものではなく、過去の大法廷判決の趣旨に照らして合憲である。 第1 事案の概要:被告人は強盗殺人等の罪に問われ、第一審において死刑を言い渡された。被告人側は、死刑制度自体が憲法に違反するものであると主張し、また量刑の不当や事実誤認、自白の任意性欠如などを理由に上告した。…
事件番号: 昭和22(れ)119 / 裁判年月日: 昭和23年3月12日 / 結論: 棄却
一 死刑そのものは憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」ではなく、したがつて刑法死刑の規定は憲法違反ではない。補充意見がある。 二 原審辯護人が原審公判において、被告人に精神病の懸念があることを主張したに過ぎないときは、刑事訴訟法第三六〇條第二項に規定する事由があることを主張したものとは解せられないので、原判決がその點に…