判旨
控訴審において第一審で取り調べた証拠を重ねて取り調べる必要はなく、また第一審の証人を控訴審で再び取り調べないことは憲法37条2項に反しない。
問題の所在(論点)
控訴審において、第一審で既に取り調べた証拠や証人を再度取り調べる必要があるか。また、これを行わないことが憲法37条2項(証人審問権)に抵触するか(刑事訴訟法393条の解釈)。
規範
刑事訴訟法393条の規定によれば、控訴審において第一審で既に判明している証拠(取り調べた証拠)を再び取り調べる必要はなく、また、第一審で取り調べた証人を控訴審で重ねて喚問しなくとも、憲法37条2項の証人審問権を侵害するものではない。
重要事実
被告人が刑事裁判の控訴審において、第一審で既に取り調べが行われた証拠について再度取り調べるよう請求したが、控訴裁判所がこれを実施しなかった事案。被告人側は、第一審の証人を控訴審で再び取り調べないことが憲法37条2項の証人審問権に違反し、訴訟手続上の瑕疵があるとして上告した。
あてはめ
刑事訴訟法393条の趣旨に照らせば、控訴審は事後審的性格を有するため、第一審で既に証拠調べが行われた証拠について当然に再度の取り調べを請求できるものではない。本件においても、第一審で取り調べ済みの証人について控訴審で重ねて取り調べなかったとしても、法が定める適正な手続の範囲内であり、被告人の防御権を不当に制限するものとはいえない。したがって、憲法37条2項の証人審問権の侵害には当たらない。
結論
第一審で取り調べた証拠や証人を控訴審で再び取り調べなくとも、刑事訴訟法393条に適合し、憲法37条2項にも違反しない。上告棄却。
実務上の射程
控訴審の事後審としての性質を確認する際や、証拠調べ請求の採否に関する裁判所の裁量を論ずる際の基礎となる判例である。憲法上の証人審問権も無制限ではなく、一審で機会が与えられていれば足りるという規範として活用できる。
事件番号: 昭和33(あ)417 / 裁判年月日: 昭和33年7月1日 / 結論: 棄却
勾留中の被告人が出頭している原審公判廷で、被告人が一審においてはその供述調書を証拠とすることに同意していた証人五名を、検証の現場附近で尋問する旨の決定がされたのに、被告人および弁護人から立会の要求もなく、またその証人尋問には弁護人が立ち会い、それら証人尋問調書の証拠調にあたつても異議がなかつたときは、右証人尋問に際し被…
事件番号: 昭和28(あ)503 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審における事実の取調べの要否は、特段の事情がない限り裁判所の裁量に属し、被告人が申請した証人をすべて喚問しなかったとしても憲法37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告側は、控訴審において証人尋問等の証拠調べを請求したが、裁判所はこれを実施しなかった。これに対し弁護人は、証人喚問を拒否した…