判旨
共犯者が相互に他の者の行為を利用して自己の意思を遂げようとする「共同犯行の認識」があれば、共同正犯の成立を認めることができる。
問題の所在(論点)
共同正犯(刑法60条)の成立要件として、各実行行為者の間に「共同犯行の認識(共謀)」が必要とされるか、またその認定がいかになされるべきかが問題となる。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、複数の者が共同して犯罪を実行する意思、すなわち「共同犯行の認識」を有していることが必要である。この認識は、各共犯者が互いに他の共犯者の行為を利用・補充し合い、特定の犯罪を実現しようとする意思の合致を指す。
重要事実
本件において、被告人両名は、犯罪の実行にあたって互いの行為を認識し合っていた。原判決(下級審)は、両名の間において共同で犯行に及ぶことについての認識が成立していたと認定した。被告人側はこれを不服として上告したが、具体的な犯行事実の詳細や罪名については本判決文からは不明である。
あてはめ
本件では、原審が認定した事実関係を前提とすれば、被告人両名の間には互いの行為を認識し、それを利用して犯罪を実現しようとする「共同犯行の認識」があったと認められる。このような認識がある以上、共同正犯の主観的要件を満たすものと解される。被告人側の主張は、原審が認定した事実とは異なる前提に立つものであり、上告理由にはあたらないと評価される。
結論
被告人両名に共同犯行の認識が認められるため、共同正犯の成立を認めた原判決は正当であり、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、共同正犯の主観的要件としての「共同犯行の認識」の重要性を簡潔に示したものである。答案作成においては、共謀の成否を論じる際、単なる「意思の連絡」をより具体化した表現として「共同犯行の認識」という語を用いる際に引用できる。特に、実行共同正犯において互いの行為を認識しつつ犯行に及んだことを指摘する際の論拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)861 / 裁判年月日: 昭和27年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑法における共同正犯の成立に関し、特定の犯罪事実を共同で実行したと認められる場合には、刑法60条を適用して処断することが正当である旨を示した。 第1 事案の概要:被告人両名が、特定の犯罪行為(具体的な罪名は提示された判決文からは不明)について、共同して実行したとして起訴された事案である。…
事件番号: 昭和39(あ)1245 / 裁判年月日: 昭和40年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】暴行等の犯行において、暴行者間に暴行意思の連絡が存在すると認められる場合には、互いに他人の犯行を知っていたに留まらず、刑法60条の共同正犯としての罪責を負う。 第1 事案の概要:被告人らは、相被告人らとともに暴行に及んだ。被告人側は、単に相被告人らの犯行を知っていたに過ぎず、共謀共同正犯や実行共同…