判旨
暴行等の犯行において、暴行者間に暴行意思の連絡が存在すると認められる場合には、互いに他人の犯行を知っていたに留まらず、刑法60条の共同正犯としての罪責を負う。
問題の所在(論点)
数人が現場で暴行に及んだ際、単に他人の犯行を認識していたに留まるのか、それとも刑法60条の共同正犯として「意思の連絡」があったと評価されるべきかが問題となる。
規範
共同正犯(刑法60条)が成立するためには、複数人の間に特定の犯罪を行うことについての「意思の連絡」が存在することを要する。明示的な合意がなくとも、現場における互いの行為の認識とそれへの加担を通じて、意思の連絡(共謀)があったと認められる場合には、共同正犯の罪責を免れない。
重要事実
被告人らは、相被告人らとともに暴行に及んだ。被告人側は、単に相被告人らの犯行を知っていたに過ぎず、共謀共同正犯や実行共同正犯の要件を満たさないと主張して上告した。しかし、原審が確定した事実によれば、本件暴行の際、各暴行者の間には互いの行為を認識し合うなど、暴行意思の連絡が存在していたことが認められた。
あてはめ
本件における事実関係によれば、単に被告人らが相被告人の犯行を傍観・認識していたというレベルを超え、暴行者間において相互に「暴行意思の連絡」が存在したことが明らかである。このような意思の連絡がある以上、たとえ具体的な役割分担や事前の詳細な計画がなくとも、互いの行為を利用し合って犯罪を実現する意思があったといえるため、共同正犯としての正当な責任を負うものと解される。
結論
被告人らについて、暴行意思の連絡に基づき共同正犯の罪責を問うた原判決の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
現場共謀の事案において、単なる「知情」と「意思の連絡」の境界を示すものとして活用できる。答案上では、現場での先行者の行為を認識しつつ、それを利用・加功する形で後行者が行為に及んだ場合の共同正犯成立を基礎づける際に、本判決の「意思の連絡」という構成を用いるのが有効である。
事件番号: 昭和25(れ)1942 / 裁判年月日: 昭和26年3月22日 / 結論: 棄却
裁判所が証拠により或る間接事実を認め、次いでその事実に基ずき直接事実を推認したとしても何等証拠法則に違背するものでないことは多言を要しないところであり(昭和二三年(れ)第七九九号同年一一月一六日第三小法廷判決集二巻一二号一五四九頁参照)、また伝聞証拠と雖も旧刑訴法の下においてその間接証拠なるの故を以て直ちにその証拠能力…
事件番号: 昭和29(あ)1056 / 裁判年月日: 昭和33年5月28日 / 結論: 棄却
一 いわゆる共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となつて互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よつて犯罪を実行した事実が存しなければならない 二 いわゆる共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しな…