判旨
共同正犯が成立するためには、共犯者間において特定の犯罪を実行する旨の意思の連絡(共謀)があることを要する。本判決は、証拠に基づき被告人と他の共犯者との間に暴行の意思連絡があったと認められる以上、刑法60条の適用は正当であるとした。
問題の所在(論点)
刑法60条の共同正犯の成否に関し、共犯者間においてどのような主観的要件(意思の連絡)が必要とされるか。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、二人以上の者が共同して犯罪を実行する合意、すなわち「共謀」が必要である。この共謀とは、特定の犯罪を行うことについて、共犯者間において相互に意思の疎通が図られ、意思の連絡があることをいう。
重要事実
被告人は、共犯者AおよびBと共に、被害者Cに対して暴行を加えた。第一審判決は、証拠に基づき被告人、A、Bの三名間にCに対する暴行の意思連絡があったと認定した。被告人側は、被告人の主観において他の共犯者と相通じていた事実は認められないとして、共謀の成立を否定し判例違反を主張して上告した。
あてはめ
原判決は、挙示された証拠を総合的に検討した結果、被告人とA、Bとの間に暴行の意思連絡があったと認定しており、被告人が主観において他の共犯者と相通じていたことを肯定している。このような事実関係の下では、共犯者間での意思の連絡という共同正犯の主観的要件が充足されているといえるため、事実認定を争う主張は上告理由にあたらない。
結論
被告人と共犯者との間に暴行の意思連絡が認められる以上、刑法60条を適用して共同正犯の成立を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
共同正犯の成立要件である「共謀」の本質が意思の連絡にあることを簡潔に示した判例である。答案上は、明示的な合意のみならず、現場での黙示的な意思の疎通によっても共謀が成立し得ることを論じる際の基礎となる。また、共同実行の事実から意思の連絡を推認する実務的な認定手法とも親和性が高い。
事件番号: 昭和25(れ)1942 / 裁判年月日: 昭和26年3月22日 / 結論: 棄却
裁判所が証拠により或る間接事実を認め、次いでその事実に基ずき直接事実を推認したとしても何等証拠法則に違背するものでないことは多言を要しないところであり(昭和二三年(れ)第七九九号同年一一月一六日第三小法廷判決集二巻一二号一五四九頁参照)、また伝聞証拠と雖も旧刑訴法の下においてその間接証拠なるの故を以て直ちにその証拠能力…