判旨
検察庁で現に捜査中の刑事事件に関する記録は、公務所が保管する文書に該当し、刑法258条の公用文書等毀棄罪の客体となる。また、判決書における公務所の名称の軽微な誤記は、判文全体の趣旨から明らかであれば、直ちに判決に影響を及ぼす違法とはならない。
問題の所在(論点)
1. 現に捜査中の刑事事件記録が刑法258条の「公務所の使用に供する文書」に該当するか。 2. 判決文において保管場所である公務所の名称を一部誤記した場合、客体の特定として不十分(訴訟手続の法令違反)となるか。
規範
1. 刑法258条にいう「公務所の使用に供する文書」とは、公務所において公務上の必要から保管・使用されている文書を指し、現に捜査中の刑事事件記録もこれに含まれる。 2. 判決文における事実摘示に誤記があったとしても、他の記載や判文全体の趣旨に照らして誤記であることが明白であり、客体の特定に欠けるところがなければ、適法な判示として認められる。
重要事実
被告人は、神戸地方検察庁の検察官が捜査中であった「A外四名に対する物価統制令違反被疑事件」の刑事記録一冊(神戸検察庁保管)を毀棄したとして、公用文書等毀棄罪(刑法258条)で起訴された。原判決は、当該記録が「神戸検察庁」の保管に属すると判示したが、実際には「神戸地方検察庁」の誤記であった。弁護人は、客体の特定に欠けることや、差戻後の手続において控訴趣意書提出の機会が与えられなかったこと等を理由に上告した。
あてはめ
1. 本件記録は、神戸地方検察庁の検察官が公務として現に捜査に使用しており、同検察庁に保管されていたものであるから、公務所の使用に供する文書に該当する。 2. 原判決における「神戸検察庁」との記載は、直前の「神戸地方検察庁所属の検事」という文言や判文全体の趣旨に照らせば、神戸地方検察庁の誤記であることは明白である。 3. 第一審判決及び原判決の摘示内容は、毀棄された記録が刑法258条の文書であることを示すに足りるものであり、客体の特定に欠けるところはない。
結論
本件刑事記録は公用文書等毀棄罪の客体となり、判決文の誤記も判決に影響を及ぼすものではないため、上告を棄却する。
実務上の射程
公用文書等毀棄罪における客体の範囲について、捜査中の記録が含まれることを確認した事例として活用できる。また、答案作成上、判決文の軽微な事実誤認や誤記が直ちに違法とならない判断の枠組み(他の記載との整合性による解釈)を示す際にも参考となる。
事件番号: 昭和28(あ)2965 / 裁判年月日: 昭和28年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】虚偽公文書作成罪の成否において、公務員が職務執行の意思を持って作成した事実は認められず、被告人が後日書類を追完する旨の確約を信じて廃車証明書を作成・発行した事実は否定された。 第1 事案の概要:被告人は自動車の廃車証明書を発行する職務に従事していた。本件では、廃車手続に必要な書類が欠けていたにもか…
事件番号: 昭和26(あ)2185 / 裁判年月日: 昭和28年3月13日 / 結論: 棄却
一通の許可状でもつて臨検、捜索および差押について各個の許可がなされた場合、差押の許可に関する瑕疵は臨検、捜索の許可の効力に何らの影響もおよぼさない。